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相続人が全員「相続放棄」した場合の「相続財産清算人」選任と給付金受給

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 相続人が全員相続放棄した場合、B型肝炎の給付金はどのように請求・受給するのですか?
A 【要点と仕組み】相続人が誰もいない場合、家庭裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらうことで、国から和解金を清算・回収することができます。相続放棄をした人であっても、一定の条件のもとで手続きに関与できるケースがあります。
【対策と専門家への相談】複雑な法的手続きを伴うため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、適切な申立てや回収の流れについてサポートを受けることを強くおすすめします。

相続人が誰もいない場合のB型肝炎給付金請求

B型肝炎の被害者ご本人が亡くなられており、配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹といった法定相続人が一人もいない(あるいは全員が相続放棄をした)というケースがあります。 通常、給付金(和解金)は相続人が請求するものですが、相続人がいないからといって給付金の請求が完全に不可能になるわけではありません。被害者ご本人には給付金を受け取る権利があったのですから、法的な手続きを踏むことで、国から和解金を回収する道が残されています。

相続財産清算人の選任手続き

相続人が誰もいない場合、家庭裁判所に対して「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」の選任を申し立てる必要があります。相続財産清算人とは、亡くなった方の財産(遺産)を管理し、債権者への支払いや清算手続きを代行する人のことで、主に地域の弁護士などが選任されます。 この相続財産清算人が選任されると、清算人が亡くなった方に代わって国(社会保険診療報酬支払基金など)に対してB型肝炎訴訟の手続きを行い、和解金を回収(受領)することになります。回収された和解金は相続財産に組み込まれ、借金の返済や特別縁故者(内縁の配偶者や献身的に介護をした方など)への分与などに充てられます。

特別縁故者への財産分与と専門家のサポート

亡くなった方と特別に親しい関係にあった方(特別縁故者)は、相続財産清算人が和解金を回収した後、家庭裁判所に申し立てを行うことで、財産分与としてその一部を受け取れる可能性があります。 しかし、相続財産清算人の選任申立てから特別縁故者に対する財産分与の手続きまでには、数多くの法的ステップと時間がかかります。裁判所とのやり取りや申立て書類の作成は非常に複雑ですので、まずは弁護士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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