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相続人の中に「失踪宣告(7年間音信不通)」を受けた者がいる場合の和解

相続人の中に「失踪宣告(7年間音信不通)」を受けた者がいる場合の和解

家庭裁判所で普通失踪宣告を得て失踪者を死亡とみなし、残りの相続人で和解金を受領。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続人の中に行方不明者がいる場合の問題

B型肝炎給付金(和解金)を受け取るには、法定相続人全員の合意や手続き参加が必要になる場面があります。ところが、戸籍を調査した結果、相続人の一人が長年にわたって連絡が取れない「行方不明者」であることが判明するケースがあります。

このような場合、行方不明の相続人が手続きに参加できないことを理由に、他の相続人が給付金を受け取れないという事態が生じます。日本の法律は、このような状況に対処するための制度として「失踪宣告」を用意しています。

失踪宣告とは

失踪宣告とは、長期間にわたって生死が不明な人(行方不明者)を、法律上「死亡したもの」と扱うことを家庭裁判所が宣告する制度です(民法30条)。

普通失踪の場合、不在者が最後に生存が確認されてから7年間が経過しないと、失踪宣告の申立てをすることができません(戦争や災害など危難による場合は1年)。家庭裁判所への申立てが認められると、失踪宣告を受けた人は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始します。

失踪宣告の申立て手続き

失踪宣告を申し立てることができるのは、利害関係人(相続人など)または検察官です。申立先は不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立てには、戸籍謄本や不在の事実を証明する資料(警察への届出の記録など)の提出が必要です。裁判所は申立てを受理すると、官報などへの公告を行い、一定期間内に不在者本人や反証が現れなければ失踪宣告の審判を行います。この手続きには一定の時間がかかります。

残りの相続人による和解金の受領

失踪宣告により行方不明の相続人が法律上「死亡」と扱われると、その方の相続分は、その方の法定相続人に移転します(代襲相続または再転相続)。残りの相続人は、この新たな相続関係を整理したうえで、B型肝炎訴訟の手続きを進め、和解金を受け取ることができます。

手続きは複数の法的ステップを要するため、弁護士による一括サポートが非常に有効です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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