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相続人の中に「失踪宣告(7年間音信不通)」を受けた者がいる場合の和解

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「相続人の中に7年以上音信不通で失踪宣告を受けた人がいる場合、B型肝炎の和解金請求はどのように進めればよいですか?」
A 【失踪宣告の活用と手続きの仕組み】家庭裁判所で普通失踪宣告の手続きを行い、その行方不明者を法律上死亡したものとみなすことで、残りの相続人のみで遺産分割協議やB型肝炎の給付金請求・和解手続きを進めることが可能になります。
【スムーズな解決のための対策と専門家のサポート】失踪宣告の申し立てには戸籍調査や多くの必要書類が必要となり、時間もかかるため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、必要書類の収集や法的な手続きを一任することで確実に給付金を受領することができます。

相続人の中に行方不明者がいる場合の問題

B型肝炎給付金(和解金)を受け取るには、法定相続人全員の合意や手続き参加が必要になる場面があります。ところが、戸籍を調査した結果、相続人の一人が長年にわたって連絡が取れない「行方不明者」であることが判明するケースがあります。

このような場合、行方不明の相続人が手続きに参加できないことを理由に、他の相続人が給付金を受け取れないという事態が生じます。日本の法律は、このような状況に対処するための制度として「失踪宣告」を用意しています。

失踪宣告とは

失踪宣告とは、長期間にわたって生死が不明な人(行方不明者)を、法律上「死亡したもの」と扱うことを家庭裁判所が宣告する制度です(民法30条)。

普通失踪の場合、不在者が最後に生存が確認されてから7年間が経過しないと、失踪宣告の申立てをすることができません(戦争や災害など危難による場合は1年)。家庭裁判所への申立てが認められると、失踪宣告を受けた人は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始します。

失踪宣告の申立て手続き

失踪宣告を申し立てることができるのは、利害関係人(相続人など)または検察官です。申立先は不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立てには、戸籍謄本や不在の事実を証明する資料(警察への届出の記録など)の提出が必要です。裁判所は申立てを受理すると、官報などへの公告を行い、一定期間内に不在者本人や反証が現れなければ失踪宣告の審判を行います。この手続きには一定の時間がかかります。

残りの相続人による和解金の受領

失踪宣告により行方不明の相続人が法律上「死亡」と扱われると、その方の相続分は、その方の法定相続人に移転します(代襲相続または再転相続)。残りの相続人は、この新たな相続関係を整理したうえで、B型肝炎訴訟の手続きを進め、和解金を受け取ることができます。

手続きは複数の法的ステップを要するため、弁護士による一括サポートが非常に有効です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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