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海外に移住して「アポスティーユ(Apostille)」を取得した家族の血液検査

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「海外に移住して現地の病院で受けた血液検査の結果は、日本のB型肝炎訴訟の証拠として使えますか?」
A 【証拠として活用可能】海外で受けたHBs抗原検査の結果に、現地政府が発行するアポスティーユ(Apostille)認証を取得することで、日本の裁判所へ正式な証拠資料として提出することができます。
【スムーズに進めるためのポイント】外国語の書類には日本語の翻訳文添付が必須となるため、認証手続きから翻訳、裁判所への提出までをスムーズに進めるために、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早期に相談・依頼することをおすすめします。

外国で受けた血液検査結果をB型肝炎訴訟で使用する

B型肝炎訴訟において、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明するためには、HBs抗原検査(B型肝炎ウイルスのマーカーを調べる血液検査)が陽性であることを示す検査結果を裁判所に提出する必要があります。

多くの場合は日本国内の医療機関で検査を受けますが、海外在住の方や、過去に海外で検査を受けた記録しか残っていない方は、外国の医療機関が発行した検査結果証明書を使用することになります。この場合、書類の真正性を証明するための特別な認証手続き「アポスティーユ」を取得することが必要です。

アポスティーユとは何か

アポスティーユ(Apostille)とは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく認証制度です。条約加盟国が発行した公文書に「アポスティーユ」の認証を付与することで、他の加盟国においてその書類が正規の公文書であることが認められます。

具体的には、外国の公証人(ノータリー)や政府機関が書類を認証し、その国の所管機関(外務省など)がアポスティーユを発行します。ハーグ条約に加盟している国であれば、外国で発行された証明書でもアポスティーユを取得することで、日本の裁判所に証拠として提出することができます。

検査結果証明書のアポスティーユ取得手順

外国で受けたHBs抗原検査の結果をB型肝炎訴訟の証拠として使用するには、以下のような手順が一般的です。

まず、外国の医療機関または検査機関に対し、公的な証明書(検査結果証明書)の発行を依頼します。次に、その証明書を当該国の権限ある機関(外務省など)に提出し、アポスティーユを取得します。最後に、アポスティーユ付きの証明書と、その内容の日本語翻訳を裁判所に提出します。

書類取得が困難な場合の対処

外国での手続きは言語の壁や現地の制度の複雑さから、独力での対応が難しいケースが多くあります。また、当該国がハーグ条約に加盟していない場合(中国など)は、別途大使館認証のルートが必要です。書類収集の方法に迷われた場合も、まずは弁護士にご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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