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在日中国・台湾籍の方の「公証書(親属関係公証書)」の現地取得と認証

在日中国・台湾籍の方の「公証書(親属関係公証書)」の現地取得と認証

中国公証処で発行される親属関係公証書・出生公証書と外務省・大使館認証の手続き。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

中国籍・中国系の方のB型肝炎訴訟と証明書の問題

日本に在住する中国籍の方や、中国系(中国から帰化した方など)がB型肝炎訴訟を提起する場合、親族関係や出生の事実を証明するための書類は、中国の行政機関から取得する必要があります。

日本の戸籍制度に相当する中国の身分証明体制は異なる仕組みで運用されており、日本の裁判所に証拠として提出するためには、適切な認証手続きを経た公式書類を準備しなければなりません。

中国公証処から取得する主な書類

中国においては、出生や親族関係などの身分事項を証明する公文書は「公証書」として発行されます。B型肝炎訴訟で必要となる主な書類は以下のとおりです。

親属関係公証書は、申請人と父母・兄弟姉妹・配偶者・子などの親族関係を公的に証明する書類です。相続人と一次感染者の関係を証明するために提出します。

出生公証書は、本人の出生に関する事実(出生年月日・場所・両親の氏名など)を証明する書類です。

これらの公証書は、中国各地に設置されている「公証処(公証役場)」に申請することで取得できます。

外務省・大使館認証の手続き

中国で発行された公証書をそのまま日本の裁判所に提出しても、書類の真正性(正規の機関が発行した本物の書類であること)が確認できません。そのため、以下の認証手続きが必要です。

まず、中国の外務省(または省レベルの外事機関)による認証を受け、次に日本の在中国大使館・領事館での領事認証(または大使館認証)を経て、初めて日本の裁判所に証拠として提出できる書類となります。なお、中国はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していないため、アポスティーユではなくこの認証ルートが必要となる点に注意が必要です。

時間と手間のかかる手続き——専門家のサポートが不可欠

中国での書類取得から各種認証まで、一連の手続きには相当の時間がかかります。また、現地語(中国語)での対応や、書類ごとの認証要件の判断など、専門的な知識が求められます。弁護士にご依頼いただくことで、現地の手続きや必要な翻訳・認証の段取りを適切に進めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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