🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

在日中国・台湾籍の方の「公証書(親属関係公証書)」の現地取得と認証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 在日中国・台湾籍の人がB型肝炎訴訟で親族関係を証明するには、どのような書類と手続きが必要ですか?
A 【必要な書類と認証手続き】中国や台湾の本籍地にある公証処等で発行される「親属関係公証書」や「出生公証書」を取得し、日本国内での証拠として認められるよう外務省や大使館による認証手続きを行う必要があります。
【スムーズに進めるためのポイント】母子感染や相続関係の証明は複雑で正確性が求められるため、外国籍の方の訴訟実績が豊富な弁護士に依頼し、現地の書類取得から認証までを一括してサポートしてもらうことを強くお勧めします。

中国籍・中国系の方のB型肝炎訴訟と証明書の問題

日本に在住する中国籍の方や、中国系(中国から帰化した方など)がB型肝炎訴訟を提起する場合、親族関係や出生の事実を証明するための書類は、中国の行政機関から取得する必要があります。

日本の戸籍制度に相当する中国の身分証明体制は異なる仕組みで運用されており、日本の裁判所に証拠として提出するためには、適切な認証手続きを経た公式書類を準備しなければなりません。

中国公証処から取得する主な書類

中国においては、出生や親族関係などの身分事項を証明する公文書は「公証書」として発行されます。B型肝炎訴訟で必要となる主な書類は以下のとおりです。

親属関係公証書は、申請人と父母・兄弟姉妹・配偶者・子などの親族関係を公的に証明する書類です。相続人と一次感染者の関係を証明するために提出します。

出生公証書は、本人の出生に関する事実(出生年月日・場所・両親の氏名など)を証明する書類です。

これらの公証書は、中国各地に設置されている「公証処(公証役場)」に申請することで取得できます。

外務省・大使館認証の手続き

中国で発行された公証書をそのまま日本の裁判所に提出しても、書類の真正性(正規の機関が発行した本物の書類であること)が確認できません。そのため、以下の認証手続きが必要です。

まず、中国の外務省(または省レベルの外事機関)による認証を受け、次に日本の在中国大使館・領事館での領事認証(または大使館認証)を経て、初めて日本の裁判所に証拠として提出できる書類となります。なお、中国はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していないため、アポスティーユではなくこの認証ルートが必要となる点に注意が必要です。

時間と手間のかかる手続き——専門家のサポートが不可欠

中国での書類取得から各種認証まで、一連の手続きには相当の時間がかかります。また、現地語(中国語)での対応や、書類ごとの認証要件の判断など、専門的な知識が求められます。弁護士にご依頼いただくことで、現地の手続きや必要な翻訳・認証の段取りを適切に進めることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談