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在日中国・台湾籍の方の「公証書(親属関係公証書)」の現地取得と認証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 在日中国・台湾籍の人がB型肝炎訴訟で親族関係を証明するには、どのような書類と手続きが必要ですか?
A 【必要な書類と認証手続き】中国や台湾の本籍地にある公証処等で発行される「親属関係公証書」や「出生公証書」を取得し、日本国内での証拠として認められるよう外務省や大使館による認証手続きを行う必要があります。
【スムーズに進めるためのポイント】母子感染や相続関係の証明は複雑で正確性が求められるため、外国籍の方の訴訟実績が豊富な弁護士に依頼し、現地の書類取得から認証までを一括してサポートしてもらうことを強くお勧めします。

中国籍・中国系の方のB型肝炎訴訟と証明書の問題

日本に在住する中国籍の方や、中国系(中国から帰化した方など)がB型肝炎訴訟を提起する場合、親族関係や出生の事実を証明するための書類は、中国の行政機関から取得する必要があります。

日本の戸籍制度に相当する中国の身分証明体制は異なる仕組みで運用されており、日本の裁判所に証拠として提出するためには、適切な認証手続きを経た公式書類を準備しなければなりません。

中国公証処から取得する主な書類

中国においては、出生や親族関係などの身分事項を証明する公文書は「公証書」として発行されます。B型肝炎訴訟で必要となる主な書類は以下のとおりです。

親属関係公証書は、申請人と父母・兄弟姉妹・配偶者・子などの親族関係を公的に証明する書類です。相続人と一次感染者の関係を証明するために提出します。

出生公証書は、本人の出生に関する事実(出生年月日・場所・両親の氏名など)を証明する書類です。

これらの公証書は、中国各地に設置されている「公証処(公証役場)」に申請することで取得できます。

外務省・大使館認証の手続き

中国で発行された公証書をそのまま日本の裁判所に提出しても、書類の真正性(正規の機関が発行した本物の書類であること)が確認できません。そのため、以下の認証手続きが必要です。

まず、中国の外務省(または省レベルの外事機関)による認証を受け、次に日本の在中国大使館・領事館での領事認証(または大使館認証)を経て、初めて日本の裁判所に証拠として提出できる書類となります。なお、中国はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していないため、アポスティーユではなくこの認証ルートが必要となる点に注意が必要です。

時間と手間のかかる手続き——専門家のサポートが不可欠

中国での書類取得から各種認証まで、一連の手続きには相当の時間がかかります。また、現地語(中国語)での対応や、書類ごとの認証要件の判断など、専門的な知識が求められます。弁護士にご依頼いただくことで、現地の手続きや必要な翻訳・認証の段取りを適切に進めることができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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