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在日韓国・朝鮮籍の方の「親族関係証明書・基本証明書」の取得と翻訳実務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 在日韓国・朝鮮籍の方がB型肝炎訴訟を提起する場合、親族関係証明書や基本証明書の取得と日本語翻訳はどうすればよいですか?
A 【必要な証明書の取得と翻訳の手続き】 韓国領事館などで「親族関係証明書」や「基本証明書」などの家族関係登録証明書を取得し、裁判所へ提出するためにすべての記載内容を正確な日本語へ翻訳する必要があります。
【専門家に依頼するメリット】 韓国籍の書類収集は本国の制度や専門用語を伴うため複雑です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、煩雑な書類取得や正確な翻訳作業をすべて任せることができ、スムーズかつ確実に給付金請求の手続きを進められます。

在日韓国人・朝鮮人のB型肝炎訴訟における戸籍問題

在日韓国人・朝鮮人の方は、日本の戸籍制度ではなく、韓国(大韓民国)の身分登録制度(「家族関係登録制度」)に基づいて身分が管理されています。日本の裁判所においてB型肝炎給付金を請求するためには、親族関係や出生の事実を証明する書類が必要ですが、それらは韓国の制度に基づく書類で提出することが認められています。

韓国から取得する主な証明書類

韓国の家族関係登録制度において、日本のB型肝炎訴訟で必要となる主な証明書は以下の2種類です。

親族関係証明書は、本人と配偶者・子・親(父母)などの親族関係を証明する書類です。一次感染者とその相続人(子など)の関係を証明するために提出します。

基本証明書は、本人の出生・婚姻・死亡などの基本的な身分事項が記載された書類です。出生の事実や死亡の事実を証明するために使用します。

これらの証明書は、在日韓国人であれば日本国内の韓国領事館(大使館)に申請することで取得できます。

日本語翻訳と裁判所への提出

韓国から取得した証明書は韓国語で記載されているため、そのままでは日本の裁判所に証拠として提出できません。正確な日本語訳を添付する必要があります。

翻訳者の資格要件は明確に定められているわけではありませんが、内容の正確性が非常に重要であることから、弁護士が信頼できる翻訳者に依頼するか、弁護士自身が確認のうえ翻訳書を準備するのが一般的です。

また、外国公文書の真正性を証明するために、ハーグ条約に基づく「アポスティーユ」の取得が必要になる場合があります(韓国はハーグ条約加盟国)。書類の種類によって必要な手続きが異なるため、弁護士にご確認ください。

手続きを円滑に進めるために

領事館への申請から書類の翻訳・認証・裁判所への提出まで、在日外国人の方のB型肝炎訴訟手続きは、通常よりも多くのステップが必要です。言語の壁もありますので、弁護士へ早めにご相談いただくことが、手続きをスムーズに進めるうえで最も重要です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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