在日韓国・朝鮮籍の方の「親族関係証明書・基本証明書」の取得と翻訳実務
韓国領事館で取得する親族関係証明書・基本証明書の日本語翻訳と、裁判所への提出手続き。
在日韓国人・朝鮮人のB型肝炎訴訟における戸籍問題
在日韓国人・朝鮮人の方は、日本の戸籍制度ではなく、韓国(大韓民国)の身分登録制度(「家族関係登録制度」)に基づいて身分が管理されています。日本の裁判所においてB型肝炎給付金を請求するためには、親族関係や出生の事実を証明する書類が必要ですが、それらは韓国の制度に基づく書類で提出することが認められています。
韓国から取得する主な証明書類
韓国の家族関係登録制度において、日本のB型肝炎訴訟で必要となる主な証明書は以下の2種類です。
親族関係証明書は、本人と配偶者・子・親(父母)などの親族関係を証明する書類です。一次感染者とその相続人(子など)の関係を証明するために提出します。
基本証明書は、本人の出生・婚姻・死亡などの基本的な身分事項が記載された書類です。出生の事実や死亡の事実を証明するために使用します。
これらの証明書は、在日韓国人であれば日本国内の韓国領事館(大使館)に申請することで取得できます。
日本語翻訳と裁判所への提出
韓国から取得した証明書は韓国語で記載されているため、そのままでは日本の裁判所に証拠として提出できません。正確な日本語訳を添付する必要があります。
翻訳者の資格要件は明確に定められているわけではありませんが、内容の正確性が非常に重要であることから、弁護士が信頼できる翻訳者に依頼するか、弁護士自身が確認のうえ翻訳書を準備するのが一般的です。
また、外国公文書の真正性を証明するために、ハーグ条約に基づく「アポスティーユ」の取得が必要になる場合があります(韓国はハーグ条約加盟国)。書類の種類によって必要な手続きが異なるため、弁護士にご確認ください。
手続きを円滑に進めるために
領事館への申請から書類の翻訳・認証・裁判所への提出まで、在日外国人の方のB型肝炎訴訟手続きは、通常よりも多くのステップが必要です。言語の壁もありますので、弁護士へ早めにご相談いただくことが、手続きをスムーズに進めるうえで最も重要です。
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