🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

在日韓国・朝鮮籍の方の「親族関係証明書・基本証明書」の取得と翻訳実務

在日韓国・朝鮮籍の方の「親族関係証明書・基本証明書」の取得と翻訳実務

韓国領事館で取得する親族関係証明書・基本証明書の日本語翻訳と、裁判所への提出手続き。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

在日韓国人・朝鮮人のB型肝炎訴訟における戸籍問題

在日韓国人・朝鮮人の方は、日本の戸籍制度ではなく、韓国(大韓民国)の身分登録制度(「家族関係登録制度」)に基づいて身分が管理されています。日本の裁判所においてB型肝炎給付金を請求するためには、親族関係や出生の事実を証明する書類が必要ですが、それらは韓国の制度に基づく書類で提出することが認められています。

韓国から取得する主な証明書類

韓国の家族関係登録制度において、日本のB型肝炎訴訟で必要となる主な証明書は以下の2種類です。

親族関係証明書は、本人と配偶者・子・親(父母)などの親族関係を証明する書類です。一次感染者とその相続人(子など)の関係を証明するために提出します。

基本証明書は、本人の出生・婚姻・死亡などの基本的な身分事項が記載された書類です。出生の事実や死亡の事実を証明するために使用します。

これらの証明書は、在日韓国人であれば日本国内の韓国領事館(大使館)に申請することで取得できます。

日本語翻訳と裁判所への提出

韓国から取得した証明書は韓国語で記載されているため、そのままでは日本の裁判所に証拠として提出できません。正確な日本語訳を添付する必要があります。

翻訳者の資格要件は明確に定められているわけではありませんが、内容の正確性が非常に重要であることから、弁護士が信頼できる翻訳者に依頼するか、弁護士自身が確認のうえ翻訳書を準備するのが一般的です。

また、外国公文書の真正性を証明するために、ハーグ条約に基づく「アポスティーユ」の取得が必要になる場合があります(韓国はハーグ条約加盟国)。書類の種類によって必要な手続きが異なるため、弁護士にご確認ください。

手続きを円滑に進めるために

領事館への申請から書類の翻訳・認証・裁判所への提出まで、在日外国人の方のB型肝炎訴訟手続きは、通常よりも多くのステップが必要です。言語の壁もありますので、弁護士へ早めにご相談いただくことが、手続きをスムーズに進めるうえで最も重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談