日本に帰化して「日本名(改姓)」を取得した元外国籍原告の出生時戸籍立証
帰化前の閉鎖身分登録届や本国の証明書と現在の日本戸籍を提出し、幼少期感染を立証。
帰化した方のB型肝炎訴訟における特殊な問題
B型肝炎給付金(和解金)を請求するためには、日本国内において乳幼児期(満7歳未満)に集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染したことを証明しなければなりません。
帰化(外国国籍から日本国籍を取得すること)をした方の場合、帰化前の身分関係(親子関係や出生の記録)は、日本の戸籍ではなく本国の証明書類によって記録されています。そのため、「帰化前の記録(出生・親族関係)」と「帰化後の日本戸籍」を組み合わせて証明書類を揃えるという、特別な対応が必要になります。
閉鎖身分登録届とは
日本に帰化した方は、帰化の届出が完了した際に、従前の外国人登録が「閉鎖」されます。この閉鎖された記録(閉鎖身分登録届)には、帰化前の国籍、氏名、在日期間などの情報が記録されており、帰化前の日本での生活を証明するうえで重要な書類となります。
閉鎖身分登録届は、以前住んでいた市区町村(または法務局)で取得できる場合があります。ただし、保存期間の経過により廃棄されているケースもあり、事前に問い合わせが必要です。
本国の証明書と日本語翻訳
帰化前の親族関係(父母との親子関係など)を証明するためには、本国政府が発行する証明書(出生証明書・家族関係証明書など)を取得し、これを日本語に翻訳した書類とともに裁判所に提出する必要があります。
翻訳は正確性が求められ、誤訳があれば書類の証拠力に影響します。また、外国語の公的書類には、当該国や日本の外務省による認証(アポスティーユや公印確認)が必要な場合があります。
帰化した方は早めの弁護士相談を
帰化した方の請求手続きは、通常の日本国籍者と比べて必要書類が多く、取り寄せにも時間がかかります。また、本国への照会が必要な場合は、言語の壁や現地の行政手続きへの対応も求められます。これらをすべてご自身で行うのは非常に困難です。弁護士に早期にご依頼いただくことで、必要書類の確認から翻訳・認証の手配まで、スムーズに進めることができます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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