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日本に帰化して「日本名(改姓)」を取得した元外国籍原告の出生時戸籍立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 日本に帰化して名前や苗字が変わった元外国籍の原告は、B型肝炎給付金の請求時に出生時の感染をどのように立証すればよいですか?
A 【立証の仕組み】帰化前の閉鎖身分登録届や本国の公的証明書と、現在の日本の戸籍を紐づけて提出することで、同一人物であることと幼少期からの感染経路を明確に証明します。
【手続きのポイント】国籍変更に伴う複雑な書類収集が必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、スムーズかつ確実な立証が可能となります。

帰化した方のB型肝炎訴訟における特殊な問題

B型肝炎給付金(和解金)を請求するためには、日本国内において乳幼児期(満7歳未満)に集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染したことを証明しなければなりません。

帰化(外国国籍から日本国籍を取得すること)をした方の場合、帰化前の身分関係(親子関係や出生の記録)は、日本の戸籍ではなく本国の証明書類によって記録されています。そのため、「帰化前の記録(出生・親族関係)」と「帰化後の日本戸籍」を組み合わせて証明書類を揃えるという、特別な対応が必要になります。

閉鎖身分登録届とは

日本に帰化した方は、帰化の届出が完了した際に、従前の外国人登録が「閉鎖」されます。この閉鎖された記録(閉鎖身分登録届)には、帰化前の国籍、氏名、在日期間などの情報が記録されており、帰化前の日本での生活を証明するうえで重要な書類となります。

閉鎖身分登録届は、以前住んでいた市区町村(または法務局)で取得できる場合があります。ただし、保存期間の経過により廃棄されているケースもあり、事前に問い合わせが必要です。

本国の証明書と日本語翻訳

帰化前の親族関係(父母との親子関係など)を証明するためには、本国政府が発行する証明書(出生証明書・家族関係証明書など)を取得し、これを日本語に翻訳した書類とともに裁判所に提出する必要があります。

翻訳は正確性が求められ、誤訳があれば書類の証拠力に影響します。また、外国語の公的書類には、当該国や日本の外務省による認証(アポスティーユや公印確認)が必要な場合があります。

帰化した方は早めの弁護士相談を

帰化した方の請求手続きは、通常の日本国籍者と比べて必要書類が多く、取り寄せにも時間がかかります。また、本国への照会が必要な場合は、言語の壁や現地の行政手続きへの対応も求められます。これらをすべてご自身で行うのは非常に困難です。弁護士に早期にご依頼いただくことで、必要書類の確認から翻訳・認証の手配まで、スムーズに進めることができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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