🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

日本に帰化して「日本名(改姓)」を取得した元外国籍原告の出生時戸籍立証

日本に帰化して「日本名(改姓)」を取得した元外国籍原告の出生時戸籍立証

帰化前の閉鎖身分登録届や本国の証明書と現在の日本戸籍を提出し、幼少期感染を立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

帰化した方のB型肝炎訴訟における特殊な問題

B型肝炎給付金(和解金)を請求するためには、日本国内において乳幼児期(満7歳未満)に集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染したことを証明しなければなりません。

帰化(外国国籍から日本国籍を取得すること)をした方の場合、帰化前の身分関係(親子関係や出生の記録)は、日本の戸籍ではなく本国の証明書類によって記録されています。そのため、「帰化前の記録(出生・親族関係)」と「帰化後の日本戸籍」を組み合わせて証明書類を揃えるという、特別な対応が必要になります。

閉鎖身分登録届とは

日本に帰化した方は、帰化の届出が完了した際に、従前の外国人登録が「閉鎖」されます。この閉鎖された記録(閉鎖身分登録届)には、帰化前の国籍、氏名、在日期間などの情報が記録されており、帰化前の日本での生活を証明するうえで重要な書類となります。

閉鎖身分登録届は、以前住んでいた市区町村(または法務局)で取得できる場合があります。ただし、保存期間の経過により廃棄されているケースもあり、事前に問い合わせが必要です。

本国の証明書と日本語翻訳

帰化前の親族関係(父母との親子関係など)を証明するためには、本国政府が発行する証明書(出生証明書・家族関係証明書など)を取得し、これを日本語に翻訳した書類とともに裁判所に提出する必要があります。

翻訳は正確性が求められ、誤訳があれば書類の証拠力に影響します。また、外国語の公的書類には、当該国や日本の外務省による認証(アポスティーユや公印確認)が必要な場合があります。

帰化した方は早めの弁護士相談を

帰化した方の請求手続きは、通常の日本国籍者と比べて必要書類が多く、取り寄せにも時間がかかります。また、本国への照会が必要な場合は、言語の壁や現地の行政手続きへの対応も求められます。これらをすべてご自身で行うのは非常に困難です。弁護士に早期にご依頼いただくことで、必要書類の確認から翻訳・認証の手配まで、スムーズに進めることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談