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亡くなった感染者の「前妻との子」と「後妻・後妻の子」の疎遠親族間交渉

亡くなった感染者の「前妻との子」と「後妻・後妻の子」の疎遠親族間交渉

疎遠な前妻の子に弁護士から公式に連絡し、和解金の法定相続分に応じた公平な分配協議。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

戸籍調査で判明する「疎遠な相続人」の問題

B型肝炎給付金(和解金)を請求するために戸籍を調査していると、ご依頼者様ご自身も知らなかった「疎遠な相続人」が存在することが判明するケースがあります。最も多いのが、一次感染者(被害者ご本人)が過去に離婚しており、前妻(または前夫)との間に子どもがいるというケースです。

日本の民法では、離婚後も父子・母子間の法律上の親子関係は継続します。したがって、前妻の子(または前夫の子)も、一次感染者の相続人として法定相続分を持つことになります。どれほど長年疎遠であっても、法的な相続権は消滅しません。

弁護士から前妻の子へ公式に連絡する理由

疎遠な相続人への連絡は、ご遺族(現在の家族)の方が直接行うと、感情的なトラブルに発展するリスクがあります。また、個人が他人の住所を調べることにはプライバシー上の制約もあります。

弁護士は、職務上の権限に基づいて戸籍や住民票を取得し、相手方の現住所を確認することができます(弁護士法23条の2に基づく照会)。そのうえで、弁護士名義の公式な書面として受取人に事情を説明し、和解金の分配協議への参加を依頼します。弁護士が窓口となることで、感情的な対立を避けながら、法律に基づいた公平な話し合いを進めることができます。

和解金の分配協議——公平な解決のために

前妻の子が協議に応じた場合、各相続人の法定相続分に基づいて和解金の分配額を話し合います。全員が合意に至れば、遺産分割協議書を作成し、実際の入金手続きへ進みます。

一方、前妻の子が所在不明で連絡が取れない場合や、協議に応じない場合は、家庭裁判所への調停・審判の申立てといった法的手段が必要になることもあります。いずれの場合も、弁護士が全体を通じてサポートいたしますので、一人で抱え込まずにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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