亡くなった感染者の「前妻との子」と「後妻・後妻の子」の疎遠親族間交渉
疎遠な前妻の子に弁護士から公式に連絡し、和解金の法定相続分に応じた公平な分配協議。
戸籍調査で判明する「疎遠な相続人」の問題
B型肝炎給付金(和解金)を請求するために戸籍を調査していると、ご依頼者様ご自身も知らなかった「疎遠な相続人」が存在することが判明するケースがあります。最も多いのが、一次感染者(被害者ご本人)が過去に離婚しており、前妻(または前夫)との間に子どもがいるというケースです。
日本の民法では、離婚後も父子・母子間の法律上の親子関係は継続します。したがって、前妻の子(または前夫の子)も、一次感染者の相続人として法定相続分を持つことになります。どれほど長年疎遠であっても、法的な相続権は消滅しません。
弁護士から前妻の子へ公式に連絡する理由
疎遠な相続人への連絡は、ご遺族(現在の家族)の方が直接行うと、感情的なトラブルに発展するリスクがあります。また、個人が他人の住所を調べることにはプライバシー上の制約もあります。
弁護士は、職務上の権限に基づいて戸籍や住民票を取得し、相手方の現住所を確認することができます(弁護士法23条の2に基づく照会)。そのうえで、弁護士名義の公式な書面として受取人に事情を説明し、和解金の分配協議への参加を依頼します。弁護士が窓口となることで、感情的な対立を避けながら、法律に基づいた公平な話し合いを進めることができます。
和解金の分配協議——公平な解決のために
前妻の子が協議に応じた場合、各相続人の法定相続分に基づいて和解金の分配額を話し合います。全員が合意に至れば、遺産分割協議書を作成し、実際の入金手続きへ進みます。
一方、前妻の子が所在不明で連絡が取れない場合や、協議に応じない場合は、家庭裁判所への調停・審判の申立てといった法的手段が必要になることもあります。いずれの場合も、弁護士が全体を通じてサポートいたしますので、一人で抱え込まずにご相談ください。
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