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昭和期の「養子縁組」と「離縁」が繰り返された親族のB型肝炎給付金の分配

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和期に養子縁組と離縁が繰り返された親族間では、B型肝炎給付金はどのように分配されますか?
A 【法定相続分の計算と分配】昭和期の複雑な養子縁組や離縁がある場合、実親・養親双方の相続関係が発生するため、戸籍を遡って正確な法定相続分を算出する必要があります。離縁した養子は原則として実親の相続人となりますが、縁組の時期や内容により権利関係が異なるため注意が必要です。
【親族間トラブルを防ぐ対策】誤った計算や認識による遺産分割は親族間の深刻な紛争に発展しやすいため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼して戸籍調査と正確な給付金の分配手続きを進めることが確実です。

養子縁組と離縁がB型肝炎訴訟にもたらす複雑さ

B型肝炎給付金(和解金)の請求において、相続関係が複雑になりやすいケースの一つが、養子縁組や離縁(養子縁組の解消)が絡む場合です。日本の民法では、養子縁組によって養子と養親の間に法律上の親子関係が生じますが、実親(生みの親)との親子関係も原則として存続します。

このため、B型肝炎の一次感染者が亡くなった際に、「実子」「養子」「離縁した元養子」といった複数の立場の関係者が相続人として登場し、法定相続分の計算や遺産(和解金)の分割協議が非常に複雑になることがあります。

法定相続分の計算——相続人の範囲と割合

民法では、相続人の範囲と相続割合(法定相続分)が定められています。配偶者は常に相続人となり、次の順位に従って他の相続人が決まります。

養子は、実子と全く同じ法定相続分を持ちます。かつて特別養子縁組でない普通養子縁組をした場合、養子は養親・実親双方の相続人になりますが、B型肝炎訴訟においては「誰が一次感染者の相続人か」という点に絞って考えます。

一方、離縁(養子縁組の解消)が成立すると、養子と養親の法律上の親子関係は終了するため、離縁後は互いに相続人にはなりません。しかし、離縁前の期間中に養親(一次感染者)が死亡している場合はその限りではなく、どの時点で何が起きたかを戸籍で正確に確認する必要があります。

遺産分割協議と和解金の受取

B型肝炎訴訟の和解金は、複数の相続人がいる場合、各相続人の法定相続分に応じて分配されます。分配のためには、全相続人が合意した「遺産分割協議書」の作成が必要となるケースがあります。

実子・養子・元養子といった関係者の間では、感情的な対立が生じることも少なくありません。弁護士が中立的な立場で各相続人との協議をまとめ、円満な解決へ向けてサポートいたします。また、相続人の確定や法定相続分の正確な計算も弁護士にお任せください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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