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被相続人に「生前認知されていない子ども(非嫡出子)」がいる場合の死後認知

被相続人に「生前認知されていない子ども(非嫡出子)」がいる場合の死後認知

死亡から3年以内に検察官を被告として死後認知訴訟を起こし、和解金の受給資格を獲得する。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

死後認知とは——非嫡出子がB型肝炎給付金を受給するために

B型肝炎の一次感染者(被害者ご本人)が亡くなられており、かつ法律上の婚姻関係のないカップルの間に生まれた「非嫡出子(婚外子)」がその相続人として給付金を請求したい場合、特別な法的手続きが必要になることがあります。

非嫡出子が相続人として認められるためには、父親との「法律上の親子関係」が確立されていなければなりません。父親が生前に「認知」の手続きを行っていれば問題ありませんが、認知のないまま父親が死亡した場合、子は相続人として扱われず、B型肝炎給付金(和解金)を受け取ることができません。

死後認知訴訟の仕組み

父親が生前に認知をしなかった場合でも、その子は「死後認知」という法的手続きによって、法律上の父子関係を確立することが可能です。

民法によれば、死後認知を求める訴訟(認知の訴え)は、父の死亡の日から3年以内に提起しなければなりません。この期間を過ぎると、原則として死後認知の訴えを起こすことができなくなるため、期限を意識した迅速な対応が不可欠です。

死後認知訴訟では、被告は「検察官」となります(故人には訴訟能力がないため)。裁判において父子関係が認められると、認知の効力は父の死亡時に遡って生じるとされており、子は正式な相続人として認められます。

DNA鑑定など証拠の収集が鍵

死後認知訴訟において最も重要なのが、「父子関係を証明する証拠」です。父親の遺骨や血液などから採取したDNA(遺伝子)と、子のDNAを比較するDNA鑑定が最も確実な方法とされています。ただし、父親の遺骨の掘り起こし(改葬)には別途手続きが必要なケースもあります。

DNA鑑定が難しい場合でも、父親との交際・同居の事実を示す写真や手紙、周囲の人物の証言(陳述書)なども証拠として活用できます。弁護士が証拠の収集方針をご一緒に検討いたします。

早期のご相談が非常に重要です

死後認知訴訟には「父の死亡から3年」という厳しい時効がある点に加え、認知が認められた後、改めてB型肝炎訴訟(給付金請求)の手続きに進む必要があるため、全体として相当の時間がかかります。「もしかしたら自分の父親がB型肝炎の被害者だったかもしれない」と少しでもお思いの方は、時効を逃さないためにも、できるだけ早くご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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