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昭和初期の「分家・廃室・復籍・転籍」が繰り返された複雑な家系の戸籍追跡

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「分家・廃室・復籍・転籍」が繰り返された複雑な家系の戸籍は、どのように集めればよいですか?
A 【要点】昭和初期からの数度の転籍や復籍履歴を全国の役所から一切れの抜けもなく遡り、連続した除籍謄本等の束を完璧に揃える必要があります。
【対策・メリット】複雑な家系図や古い手書きの戸籍読解は困難を極めるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に戸籍収集を代行してもらうことで、書類の不備による手続きの遅延を防ぎ、確実かつスムーズに給付金請求を進めることができます。

転籍・復籍とは何か——戸籍が全国に散らばる理由

B型肝炎訴訟において相続関係を証明するためには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までを網羅した「連続した戸籍」を揃える必要があります。しかし、現代の日本では、引っ越しや結婚・離婚・養子縁組などをきっかけに本籍地を変更する「転籍」が繰り返されることがあり、戸籍が全国複数の市区町村に分散している場合があります。

転籍とは、本籍地(戸籍を管理する住所)を変更する手続きです。転籍が行われると、それまでの本籍地の戸籍は「除籍謄本」として閉鎖され、新しい本籍地に戸籍が新設されます。また、かつて転籍したあとで元の本籍地に戻す「復籍」という手続きもあり、これが複数回繰り返されると、戸籍は文字通り全国各地に散らばることになります。

連続戸籍の収集——遡りの難しさ

被相続人の転籍・復籍の履歴が複数回あると、その方の「生涯の記録」をつなぎ合わせるためには、各時点の本籍地を管轄する市区町村の役所に、それぞれ別途請求しなければなりません。

手順としては、まず現在(または最終)の戸籍(除籍謄本)を取得し、その戸籍に記載されている「従前の本籍(転籍前の本籍地)」を確認します。次に、その従前の本籍地の役所に除籍謄本を請求し、さらに遡る——という作業を、出生記録に辿り着くまで繰り返します。転籍回数が多ければ多いほど、この作業は膨大になります。

戸籍の記載がない期間への対処

転籍・復籍の際に、稀に「ある時点からある時点の記録が抜けている」ように見えることがあります。実際には、転籍の際にどの情報が新しい戸籍に引き継がれるかが時代によって異なり、旧法戸籍と新法戸籍(昭和32年以降)の切り替わり時に整合性が取りにくい場合があります。このような「空白」を埋めるためには、複数の役所に問い合わせながら丁寧に確認する作業が必要です。

連続戸籍の証明と裁判所への提出

裁判所は、相続人と被相続人の関係を戸籍の記載によって確認します。そのため、出生から死亡まで一切れもなくつながった連続した戸籍が求められます。途中で1枚でも欠けていると、書類の補正を求められ、手続きが遅れる原因となります。

全国各地の役所への請求作業は時間と手間がかかりますが、弁護士に依頼することで、必要な戸籍の特定から各役所への請求・取り寄せまでをまとめて代行してもらうことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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