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昭和50年代の産婦人科手術(帝王切開・子宮筋腫等)での出血・輸血歴疑いの晴らし方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和50年代の産婦人科手術で輸血歴を疑われていますが、カルテが残っていない場合はどのように潔白を証明すればよいですか?」
A 【立証のポイント】当時の産婦人科手術カルテを取り寄せ、輸血用血液製剤の使用実績がないこと、あるいは手術前すでにB型肝炎ウイルスに感染していたことを客観的に示します。
【弁護士によるサポート】カルテの保存期間が過ぎている場合や紛失している場合でも、病院の保管状況に関する証明書や当時の医療慣行などを踏まえた代替資料の活用により、誤った疑いを晴らして正当な権利を守ることができます。

産婦人科手術歴があるとB型肝炎給付金はもらえないの?

B型肝炎訴訟の手続きを進めていると、国(厚生労働省)から「過去に産婦人科での手術を受けていますか?」と質問されることがあります。帝王切開や子宮筋腫の手術など、大きな外科的処置を経験した方は、「その手術でB型肝炎に感染したのではないか」と疑われてしまうことがあるのです。

しかし、こうした国の指摘は、給付金を受け取れる可能性を否定するものではありません。適切な資料を収集・提出することで、集団予防接種による感染であることを十分に立証できるケースがほとんどです。

産婦人科手術歴がある場合に国が確認すること

国が産婦人科手術歴を問題にするのは、主に以下の理由からです。

  • 手術の際に輸血用血液製剤(血液や血漿など)が使用されていた可能性がある

  • 手術が集団予防接種の時期よりも後に行われており、感染の時期が不明確

裏を返せば、次のいずれかを証明できれば、集団予防接種が原因であるという推定を覆すことができません。

ポイント①:手術でいっさい輸血が行われていないことを証明する

産婦人科手術でも、輸血をまったく行わないケースは多々あります。この場合、病院のカルテ(手術記録・麻酔記録・輸血同意書の不存在など)を取り寄せることで、「輸血なし」を公式に証明できます。

ポイント②:手術前の段階でB型肝炎に感染していたことを証明する

手術の前に採血検査が行われ、その結果にHBs抗原陽性の記録が残っていることがあります。この「手術前の陽性データ」こそが、B型肝炎感染の原因が手術ではなく、それ以前(集団予防接種を受けた幼少期など)であることを示す強力な証拠になります。

カルテの取り寄せ方と注意点

病院に対してカルテの開示請求(診療録の写しの交付請求)を行うことは、患者の正当な権利です。窓口は病院の「医療相談室」や「医事課」であることが多く、身分証明書と手数料を用意すれば手続きできます。

ただし、カルテは医療機関の保存義務期間(最終診療日から5年)を超えると廃棄されている場合があります。年数が経過している場合でも、手術に関する記録が残っているかどうかを早めに確認することが重要です。

まずは弁護士に相談を

産婦人科手術歴がある場合でも、給付金の受給をあきらめる必要はありません。どのような資料を集めればよいか、どのように国に反論するかは、B型肝炎訴訟を専門に扱う弁護士と一緒に考えることが大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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