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昭和40〜50年代の整形外科骨折手術(ボルト固定等)歴がある方の他感染原因否定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和40〜50年代の骨折手術(ボルト固定等)でB型肝炎に感染したと疑われた場合、どのように他の感染原因を否定できますか?」
A 【他の感染原因を否定する反論のポイント】昭和40〜50年代の整形外科手術における輸血や血液製剤の使用、またはカルテ上の記録を精査し、実際に輸血等が行われていなかったことを客観的に証明します。また、初診時の血液検査でHBs抗原が陽性であった事実を示すことで、手術が感染原因ではないことを医学的・法的に立証可能です。
【弁護士による証明サポートの重要性】古い医療カルテの取り寄せや、国側の反論に対する論理的な意見書の作成は専門的な知識を要するため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、他の感染原因の否定を円滑に進め、確実に給付金を受給することができます。

骨折手術の輸血歴を指摘された場合の対応

B型肝炎訴訟の審査において、国から「交通事故や転倒による骨折で手術を受けたことがありますか?」と問われることがあります。骨折の手術は出血量が多く、輸血が行われるケースもゼロではないため、国が感染原因のひとつとして指摘してくることがあるのです。

しかし、骨折手術の経験があるからといって、B型肝炎給付金の受給が難しくなるわけではありません。適切な方法で「輸血の有無」と「感染時期」を立証することが、審査突破のカギとなります。

輸血なしを証明する:カルテの確認

骨折手術において輸血が必要なケースは一定数ありますが、多くの場合は無輸血で行われています。手術時のカルテ(手術記録・麻酔記録・輸血同意書の有無)を開示請求することで、「輸血は実施されていない」という事実を文書で確認できます。

カルテに「輸血施行なし」「自家血輸血のみ」などの記載があれば、それが重要な証拠になります。

初診時HBs抗原陽性で感染時期を証明する

骨折で病院を受診した際、入院前や手術前に血液検査が行われているケースがほとんどです。その検査結果にHBs抗原(B型肝炎ウイルスの存在を示すマーカー)が陽性として記録されていれば、「骨折手術よりも前から感染していた」ことが証明できます。

この「手術前の陽性記録」は、B型肝炎感染の原因が手術ではなく、幼少期の集団予防接種であることを示す非常に有力な証拠となります。

昭和期の骨折治療と集団予防接種の時期

昭和30〜50年代にかけて行われた集団予防接種(結核予防接種や各種ワクチン接種)では、注射器の使い回しによるB型肝炎ウイルスの感染が広く起きたとされています。骨折手術を受けた時期がこの集団予防接種よりも後であっても、すでにその前から感染が成立していたことを証明できれば、給付金の受給要件を満たします。

対応に迷ったらまず相談を

骨折手術歴がある場合の対応は、手術時期や輸血の有無、保存されているカルテの状況によって異なります。どのような証拠が有効かは、ケースごとに異なるため、専門家のサポートを受けることが大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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