提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

包茎手術や美容外科(整形手術)歴がある場合のカルテ記載チェックと反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「包茎手術や美容整形の自費診療歴があると、B型肝炎訴訟で不利になり給付金がもらえませんか?」
A 【影響の有無と反論のポイント】包茎手術や美容整形などの自費診療での小手術歴がある場合、国から感染原因の可能性を指摘されることがありますが、問診票や当時の初診時血液データなどを詳細に確認・提示することで、訴訟において適切に反論し給付金を受給することが可能です。
【弁護士による立証とサポート】カルテの記載内容や医療記録の精査には専門的な知識が必要となります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士がカルテのチェックと適切な反論書面を作成することで、国の不当な指摘を退け、スムーズな給付金請求を強力にサポートします。

自費診療の手術とB型肝炎給付金の審査

B型肝炎給付金の審査において、国(厚生労働省)から「過去の手術歴」について細かく確認されることがあります。その中には、美容整形やほくろの除去など、自費診療で行われた小手術も含まれる場合があります。 このような小手術歴があるだけで、「その手術でB型肝炎ウイルスに感染したのではないか」と疑われることがありますが、自費診療の小手術が原因で給付金が受け取れなくなると決まったわけではありません。適切な証拠を提出することで、集団予防接種が原因であることを証明することが可能です。

国の指摘に対する適切な反論方法

自費診療での小手術が感染原因ではないと主張するためには、以下のような客観的な証拠を集めることが重要です。

1. 初診時の血液検査データの活用

多くの場合、手術前には安全確認のための血液検査が行われます。このときの検査で、すでに「HBs抗原陽性(B型肝炎ウイルスに感染している状態)」という記録が残っていれば、非常に強力な証拠となります。 手術を行う前の段階で感染していたことが証明できれば、感染原因がその手術ではなく、幼少期の集団予防接種等に遡ることが論理的に説明できます。

2. 問診票や医療記録の確認

手術を受けた際の問診票やカルテ(診療録)も重要な手がかりです。例えば、問診票に「過去に肝機能の異常を指摘されたことがある」といった記載があれば、手術以前から肝臓に何らかの症状があった可能性を示す材料となります。また、手術記録に「輸血を行っていない」という記載があれば、血液を介した大きな感染リスクがなかったことの証明にもなります。

医療記録の収集には専門家のサポートを

カルテや問診票などの医療記録は、一定の保存期間を過ぎると破棄されてしまうことがあります。そのため、手術歴を指摘された場合は、速やかに医療機関へ開示請求を行う必要があります。 どのような資料が有効な証拠になるのか、また、国に対してどのように法的な主張を展開すべきかは、個別の状況によって異なります。自己判断で諦める前に、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが解決への近道です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP