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過去の「食中毒」や「急性胃腸炎」での入院・点滴歴を国から指摘された時

過去の「食中毒」や「急性胃腸炎」での入院・点滴歴を国から指摘された時

単なる水分補給の点滴処置を感染原因と疑われた際の、医療行為の安全性と持続感染証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

点滴を受けたことがB型肝炎の感染原因と疑われる?

入院中や体調不良の際に受けた「点滴(静脈内輸液)」を、国からB型肝炎感染の原因として指摘されることがあります。「点滴でウイルスが入ったのではないか」という主張です。

しかし、水分補給や栄養補給を目的とした通常の点滴処置は、B型肝炎ウイルスの感染ルートとしては、医学的に考えにくいものです。この点について、正しい知識を持って対応することが重要です。

点滴処置とB型肝炎感染の医学的関係

B型肝炎ウイルスは、感染者の血液・体液などを介して感染します。通常の点滴(生理食塩水やブドウ糖液などの輸液)は、血液や血漿などの血液製剤ではなく、ウイルスが含まれている可能性はありません。

また、現代の医療機関はもちろん、昭和後期以降の医療においても、点滴に使用する注射器やルート(チューブ)は使い捨てが基本です。これらを使い回すことによるB型肝炎感染は、集団予防接種時代の状況とは本質的に異なります。

「輸液」と「血液製剤の輸血」は別物

国が感染原因として問題にするのは「血液製剤(他者の血液から作られた輸血用製剤)」の使用ですが、単なる水分補給や栄養補給のための「輸液(点滴)」は全く別のものです。

この違いを明確に説明し、使用された輸液の種類を医療記録から確認することが、反論の第一歩になります。

持続感染の証明で国の主張を退ける

点滴歴を指摘された場合でも、以下の証拠によって感染原因が集団予防接種であることを示すことができます。

  • 点滴処置よりも前の時期にHBs抗原が陽性であったことを示す記録

  • HBc抗体高力価など、幼少期からの持続感染を示す血液データ

  • 集団予防接種を受けた記録(母子手帳・接種台帳など)

丁寧な対応のために、弁護士と一緒に

「点滴を受けたことがあるだけで給付金がもらえないのでは」と不安になる必要はありません。医療行為の性質を正しく説明し、持続感染の証明を揃えることで、国の主張に対抗できます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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