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心臓手術(弁置換・冠動脈バイパス)での人工心肺使用歴と輸血感染疑いの払拭

心臓手術(弁置換・冠動脈バイパス)での人工心肺使用歴と輸血感染疑いの払拭

人工心肺使用に伴う大量輸血歴があっても、手術前の初診カルテでB型肝炎陽性を証明して和解。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

心臓手術・人工心肺を使った大手術とB型肝炎

心臓バイパス手術や心臓弁置換術など、人工心肺装置を使用する大規模な心臓手術は、多量の輸血を必要とする場合があります。B型肝炎訴訟において、こうした大量輸血歴を指摘されると、「輸血でB型肝炎に感染したのではないか」という国の主張と向き合う必要があります。

一見、非常に不利な状況に見えますが、適切な証拠があれば十分に対抗することが可能です。

最重要の証拠:初診カルテのHBs抗原陽性記録

心臓手術を受けた際には、事前に入念な術前検査が行われます。このとき、HBs抗原検査の結果が「陽性」と記録されていれば、それは「心臓手術を受けるよりも前から、すでにB型肝炎に感染していた」ことを意味します。

手術の「前」から感染が確認されているという記録は、輸血を原因とする感染の主張を完全に否定することができる最大の武器です。

また、入院前の初診時(外来受診時)のカルテにHBs抗原陽性の記録が残っていれば、それも同様の証拠として機能します。

大量輸血歴があっても「和解」は可能

大量輸血が行われた手術歴がある場合でも、術前のHBs抗原陽性記録があれば、訴訟において和解が成立した事例があります。

B型肝炎給付金の支払いは、「感染原因が幼少期の集団予防接種であること」を証明することが要件であり、手術歴そのものが給付金の受給を妨げるわけではありません。

証拠収集のアドバイス

術前検査の記録やカルテを取り寄せる際は、以下の点に注意しましょう。

  • 手術を受けた病院に対してカルテ開示請求を行う

  • 術前検査の血液データ(HBs抗原・HBc抗体など)を必ず含めるよう申請する

  • 入院記録・外来受診記録の両方を取り寄せる

カルテが廃棄されている可能性もありますが、残っているかどうかは問い合わせてみなければわかりません。

あきらめずにご相談ください

大量輸血歴があるからといって、B型肝炎給付金の請求をあきらめる必要はありません。術前の陽性記録というひとつの証拠が、結果を大きく変えることがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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