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心臓手術(弁置換・冠動脈バイパス)での人工心肺使用歴と輸血感染疑いの払拭

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「心臓手術の人工心肺で大量輸血をしましたが、輸血による感染疑いをクリアしてB型肝炎給付金をもらえますか?」
A 【受給の可能性と条件】はい、手術前の初診カルテ等でB型肝炎ウイルスへの持続感染が証明できれば、大量輸血歴があっても国との和解および給付金受給が可能です。
【クリアするための対策】「輸血による感染」という誤解を払拭するためには、専門弁護士による過去のカルテ調査や適切な立証活動が不可欠です。まずは弁護士にご相談ください。

心臓手術・人工心肺を使った大手術とB型肝炎

心臓バイパス手術や心臓弁置換術など、人工心肺装置を使用する大規模な心臓手術は、多量の輸血を必要とする場合があります。B型肝炎訴訟において、こうした大量輸血歴を指摘されると、「輸血でB型肝炎に感染したのではないか」という国の主張と向き合う必要があります。

一見、非常に不利な状況に見えますが、適切な証拠があれば十分に対抗することが可能です。

最重要の証拠:初診カルテのHBs抗原陽性記録

心臓手術を受けた際には、事前に入念な術前検査が行われます。このとき、HBs抗原検査の結果が「陽性」と記録されていれば、それは「心臓手術を受けるよりも前から、すでにB型肝炎に感染していた」ことを意味します。

手術の「前」から感染が確認されているという記録は、輸血を原因とする感染の主張を完全に否定することができる最大の武器です。

また、入院前の初診時(外来受診時)のカルテにHBs抗原陽性の記録が残っていれば、それも同様の証拠として機能します。

大量輸血歴があっても「和解」は可能

大量輸血が行われた手術歴がある場合でも、術前のHBs抗原陽性記録があれば、訴訟において和解が成立した事例があります。

B型肝炎給付金の支払いは、「感染原因が幼少期の集団予防接種であること」を証明することが要件であり、手術歴そのものが給付金の受給を妨げるわけではありません。

証拠収集のアドバイス

術前検査の記録やカルテを取り寄せる際は、以下の点に注意しましょう。

  • 手術を受けた病院に対してカルテ開示請求を行う

  • 術前検査の血液データ(HBs抗原・HBc抗体など)を必ず含めるよう申請する

  • 入院記録・外来受診記録の両方を取り寄せる

カルテが廃棄されている可能性もありますが、残っているかどうかは問い合わせてみなければわかりません。

あきらめずにご相談ください

大量輸血歴があるからといって、B型肝炎給付金の請求をあきらめる必要はありません。術前の陽性記録というひとつの証拠が、結果を大きく変えることがあります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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