🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

脳腫瘍・頭部外傷での開頭手術歴がある方のB型肝炎持続感染立証

脳腫瘍・頭部外傷での開頭手術歴がある方のB型肝炎持続感染立証

脳神経外科での手術記録を取り寄せ、輸血の有無および手術前採血データを国へ提出する手続き。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

脳神経外科の手術歴があるとB型肝炎訴訟に影響する?

脳腫瘍や脳出血、くも膜下出血などの治療のために、脳神経外科での手術を経験した方がいらっしゃいます。こうした手術は大がかりなものが多く、輸血が伴うことも珍しくありません。B型肝炎訴訟の審査において、国がこの手術歴を感染原因として指摘するケースがあります。

しかし、脳神経外科手術の歴史があるからといって、諦める必要はありません。

脳神経外科手術記録に記載される情報

脳神経外科の手術記録(オペレコ)には、以下の情報が詳細に記録されています。

  • 手術の術式と所要時間

  • 術中出血量

  • 輸血の実施有無・輸血量・輸血の種類(自己血か同種血か)

  • 使用した薬剤・器具の記録

これらを確認することで、「輸血が行われたかどうか」「輸血が行われたとすれば、それはどのような血液製剤か」が明らかになります。

手術前の採血データを取得する

脳神経外科手術の前には、緊急の場合を除いて必ず術前検査が行われます。HBs抗原検査が含まれていれば、手術前からすでにB型肝炎ウイルスに感染していたかどうかを確認できます。

術前の陽性記録があれば、「手術前から感染が成立していた」=「感染原因は手術ではなく、幼少期の集団予防接種である」ことを直接的に証明できます。

資料を国に提出する手続き

B型肝炎訴訟では、収集した医療記録を国(厚生労働省)へ提出し、審査を受ける手続きがあります。弁護士がこれらの証拠資料を精査し、適切な形で提出書類を作成するため、資料収集に迷ったらまず弁護士に相談することをおすすめします。

病院からのカルテ開示請求も、弁護士が代理で行うことができます。

手術歴があっても可能性は十分にあります

脳神経外科手術は重篤な疾患に対するものが多く、ご自身やご家族がつらい経験をされた方もいらっしゃるでしょう。そのような経験がある場合でも、手術の前から感染していたことを証明できれば、B型肝炎給付金の受給に向けた道は開かれています。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談