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脳腫瘍・頭部外傷での開頭手術歴がある方のB型肝炎持続感染立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 脳腫瘍や頭部外傷の開頭手術歴がある場合、B型肝炎の持続感染はどうやって立証しますか?
A 【立証の方法と必要な証拠】脳神経外科での当時の手術記録を取り寄せ、輸血の有無や手術前後の血液検査データを確認して国へ提出することで立証を進めます。
【弁護士に依頼するメリット】古い医療カルテの取り寄せや医学的・法的な因果関係の証明は複雑なため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することでスムーズな給付金請求が可能になります。

脳神経外科の手術歴があるとB型肝炎訴訟に影響する?

脳腫瘍や脳出血、くも膜下出血などの治療のために、脳神経外科での手術を経験した方がいらっしゃいます。こうした手術は大がかりなものが多く、輸血が伴うことも珍しくありません。B型肝炎訴訟の審査において、国がこの手術歴を感染原因として指摘するケースがあります。

しかし、脳神経外科手術の歴史があるからといって、諦める必要はありません。

脳神経外科手術記録に記載される情報

脳神経外科の手術記録(オペレコ)には、以下の情報が詳細に記録されています。

  • 手術の術式と所要時間

  • 術中出血量

  • 輸血の実施有無・輸血量・輸血の種類(自己血か同種血か)

  • 使用した薬剤・器具の記録

これらを確認することで、「輸血が行われたかどうか」「輸血が行われたとすれば、それはどのような血液製剤か」が明らかになります。

手術前の採血データを取得する

脳神経外科手術の前には、緊急の場合を除いて必ず術前検査が行われます。HBs抗原検査が含まれていれば、手術前からすでにB型肝炎ウイルスに感染していたかどうかを確認できます。

術前の陽性記録があれば、「手術前から感染が成立していた」=「感染原因は手術ではなく、幼少期の集団予防接種である」ことを直接的に証明できます。

資料を国に提出する手続き

B型肝炎訴訟では、収集した医療記録を国(厚生労働省)へ提出し、審査を受ける手続きがあります。弁護士がこれらの証拠資料を精査し、適切な形で提出書類を作成するため、資料収集に迷ったらまず弁護士に相談することをおすすめします。

病院からのカルテ開示請求も、弁護士が代理で行うことができます。

手術歴があっても可能性は十分にあります

脳神経外科手術は重篤な疾患に対するものが多く、ご自身やご家族がつらい経験をされた方もいらっしゃるでしょう。そのような経験がある場合でも、手術の前から感染していたことを証明できれば、B型肝炎給付金の受給に向けた道は開かれています。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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