人工関節置換術(股関節・膝関節)を受けた高齢者のB型肝炎給付金請求
整形外科での高難度手術歴に対し、自己血貯血輸血であったことの証明や手術前の陽性立証。
整形外科の大手術歴があるとB型肝炎訴訟で不利になる?
人工関節置換術や脊椎手術など、整形外科での大きな手術は出血量が多くなることがあり、輸血が必要になるケースもあります。B型肝炎訴訟の審査において、国がこうした手術歴を「輸血によるB型肝炎感染の可能性」として指摘することがあります。
しかし、整形外科での手術経験があっても、適切な証拠を揃えることで国の指摘に対抗できます。
自己血輸血(自己血貯血)とは何か
整形外科の手術では、術前に患者自身の血液を採取・保存しておき、手術中に輸血する「自己血輸血(自己血貯血)」という方法がとられることがあります。
自己血輸血であれば、他者の血液は使用していないため、B型肝炎ウイルスが輸血によって感染した可能性は理論上あり得ません。手術記録や輸血記録に「自己血使用」の記載があれば、それが国の指摘を退けるための重要な証拠になります。
術前のHBs抗原陽性記録を取得する
整形外科手術の前には必ずといっていいほど術前検査が行われます。その中にHBs抗原検査が含まれており、結果が陽性であれば「手術前から感染していた」ことを立証できます。
手術前に感染が確認されているという事実は、「手術で感染した」という国の主張を完全に否定する証拠になります。
カルテ開示で確認できる情報
整形外科手術に関するカルテには、以下のような情報が記載されていることが多いです。
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手術の種類・内容(術式)
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出血量・輸血の有無と種類(自己血・同種血)
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術前検査の血液データ(HBs抗原、HBc抗体など)
これらを確認するため、手術を受けた病院に対してカルテ開示請求を行うことが第一歩です。
専門の弁護士に相談を
整形外科手術は種類が多く、手術ごとに輸血の状況も異なります。ご自身の状況に合った対応策を立てるためにも、B型肝炎訴訟を専門に扱う弁護士への相談が大切です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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