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人工関節置換術(股関節・膝関節)を受けた高齢者のB型肝炎給付金請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 人工関節置換術を受けた高齢者でもB型肝炎給付金は請求できますか?
A 【受給要件と証明のポイント】人工関節置換術などの整形外科手術を受けた高齢者でも、要件を満たしていれば給付金請求は可能です。ただし、手術時の自己血貯血輸血の証明や、手術前におけるB型肝炎ウイルス陽性の立証が不可欠となります。
【弁護士に依頼するメリット】専門的なカルテや手術記録の収集・解析が必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することで、複雑な立証作業をスムーズに進め、確実な受給へとつなげることができます。

整形外科の大手術歴があるとB型肝炎訴訟で不利になる?

人工関節置換術や脊椎手術など、整形外科での大きな手術は出血量が多くなることがあり、輸血が必要になるケースもあります。B型肝炎訴訟の審査において、国がこうした手術歴を「輸血によるB型肝炎感染の可能性」として指摘することがあります。

しかし、整形外科での手術経験があっても、適切な証拠を揃えることで国の指摘に対抗できます。

自己血輸血(自己血貯血)とは何か

整形外科の手術では、術前に患者自身の血液を採取・保存しておき、手術中に輸血する「自己血輸血(自己血貯血)」という方法がとられることがあります。

自己血輸血であれば、他者の血液は使用していないため、B型肝炎ウイルスが輸血によって感染した可能性は理論上あり得ません。手術記録や輸血記録に「自己血使用」の記載があれば、それが国の指摘を退けるための重要な証拠になります。

術前のHBs抗原陽性記録を取得する

整形外科手術の前には必ずといっていいほど術前検査が行われます。その中にHBs抗原検査が含まれており、結果が陽性であれば「手術前から感染していた」ことを立証できます。

手術前に感染が確認されているという事実は、「手術で感染した」という国の主張を完全に否定する証拠になります。

カルテ開示で確認できる情報

整形外科手術に関するカルテには、以下のような情報が記載されていることが多いです。

  • 手術の種類・内容(術式)

  • 出血量・輸血の有無と種類(自己血・同種血)

  • 術前検査の血液データ(HBs抗原、HBc抗体など)

これらを確認するため、手術を受けた病院に対してカルテ開示請求を行うことが第一歩です。

専門の弁護士に相談を

整形外科手術は種類が多く、手術ごとに輸血の状況も異なります。ご自身の状況に合った対応策を立てるためにも、B型肝炎訴訟を専門に扱う弁護士への相談が大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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