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痔核(いぼ痔・切れ痔)手術や内視鏡的硬化療法歴がある場合の他要因排除

痔核(いぼ痔・切れ痔)手術や内視鏡的硬化療法歴がある場合の他要因排除

肛門科での手術・処置歴を国から指摘された際の、それ以前の健康診断結果等によるキャリア証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

肛門科での治療歴がB型肝炎訴訟に影響することがある

痔核(いぼ痔)や痔瘻などの肛門疾患は、多くの方が経験する身近な病気です。肛門科での手術や処置(結紮・切除・注射療法など)を受けたことがある方が、B型肝炎訴訟の審査で国から感染原因の可能性として指摘されるケースがあります。

しかし、肛門科での処置歴があるというだけで、B型肝炎給付金の受給が難しくなるわけではありません。

「キャリア証明」とは何か

B型肝炎訴訟で給付金を受け取るためには、「幼少期に集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染し、その後も持続的に感染状態が続いている(いた)こと」を証明する必要があります。これをキャリアの証明(持続感染の立証)といいます。

肛門科での処置が感染の原因でないことを示すためには、「処置を受けるよりも前から、すでにB型肝炎のキャリアであった」ことを証明することが有効です。

健康診断結果がキャリア証明の鍵になる

職場や自治体が実施する定期健康診断(健診)では、B型肝炎の検査(HBs抗原検査)が含まれることがあります。

  • 肛門科での処置よりも前の健診結果でHBs抗原が陽性であれば、「処置前から感染していた」ことが証明できます。

  • 過去の健診結果は、職場の健康管理センターや自治体の記録として保存されている場合があります。

こうした健診データは、個人でも開示請求が可能です。弁護士のサポートを受けながら収集することをおすすめします。

その他の証明方法

健診結果以外にも、以下の資料がキャリア証明に役立ちます。

  • 肛門科での術前血液検査の結果(HBs抗原陽性の記録)

  • 他の医療機関での過去の検査記録

  • HBc抗体高力価など持続感染を示す血液データ

諦めずにご相談ください

肛門科での手術歴があっても、適切な証拠が集まれば給付金の受給は十分に可能です。何が証拠になるかは、ケースごとに異なりますので、専門家に相談することが大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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