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痔核(いぼ痔・切れ痔)手術や内視鏡的硬化療法歴がある場合の他要因排除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「痔の手術歴があるとB型肝炎の給付金はもらえないのですか?国から他要因を指摘された場合の対策を教えてください」
A 【受給の可能性と他要因の排除】痔核(いぼ痔・切れ痔)の手術や内視鏡的硬化療法の歴を国から指摘された場合でも、それ以前の健康診断の結果やカルテ等を提出し、持続感染の原因が別にあるのではない(他要因の排除)ことを証明できれば、給付金を受け取ることができます。
【弁護士への相談・依頼のメリット】過去の医療記録の収集や、国との交渉には専門的な医学적・法律的知識が必要です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、適切な証拠集めとスムーズな給付金請求が可能になります。

肛門科での治療歴がB型肝炎訴訟に影響することがある

痔核(いぼ痔)や痔瘻などの肛門疾患は、多くの方が経験する身近な病気です。肛門科での手術や処置(結紮・切除・注射療法など)を受けたことがある方が、B型肝炎訴訟の審査で国から感染原因の可能性として指摘されるケースがあります。

しかし、肛門科での処置歴があるというだけで、B型肝炎給付金の受給が難しくなるわけではありません。

「キャリア証明」とは何か

B型肝炎訴訟で給付金を受け取るためには、「幼少期に集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染し、その後も持続的に感染状態が続いている(いた)こと」を証明する必要があります。これをキャリアの証明(持続感染の立証)といいます。

肛門科での処置が感染の原因でないことを示すためには、「処置を受けるよりも前から、すでにB型肝炎のキャリアであった」ことを証明することが有効です。

健康診断結果がキャリア証明の鍵になる

職場や自治体が実施する定期健康診断(健診)では、B型肝炎の検査(HBs抗原検査)が含まれることがあります。

  • 肛門科での処置よりも前の健診結果でHBs抗原が陽性であれば、「処置前から感染していた」ことが証明できます。

  • 過去の健診結果は、職場の健康管理センターや自治体の記録として保存されている場合があります。

こうした健診データは、個人でも開示請求が可能です。弁護士のサポートを受けながら収集することをおすすめします。

その他の証明方法

健診結果以外にも、以下の資料がキャリア証明に役立ちます。

  • 肛門科での術前血液検査の結果(HBs抗原陽性の記録)

  • 他の医療機関での過去の検査記録

  • HBc抗体高力価など持続感染を示す血液データ

諦めずにご相談ください

肛門科での手術歴があっても、適切な証拠が集まれば給付金の受給は十分に可能です。何が証拠になるかは、ケースごとに異なりますので、専門家に相談することが大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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