痔核(いぼ痔・切れ痔)手術や内視鏡的硬化療法歴がある場合の他要因排除
肛門科での手術・処置歴を国から指摘された際の、それ以前の健康診断結果等によるキャリア証明。
肛門科での治療歴がB型肝炎訴訟に影響することがある
痔核(いぼ痔)や痔瘻などの肛門疾患は、多くの方が経験する身近な病気です。肛門科での手術や処置(結紮・切除・注射療法など)を受けたことがある方が、B型肝炎訴訟の審査で国から感染原因の可能性として指摘されるケースがあります。
しかし、肛門科での処置歴があるというだけで、B型肝炎給付金の受給が難しくなるわけではありません。
「キャリア証明」とは何か
B型肝炎訴訟で給付金を受け取るためには、「幼少期に集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染し、その後も持続的に感染状態が続いている(いた)こと」を証明する必要があります。これをキャリアの証明(持続感染の立証)といいます。
肛門科での処置が感染の原因でないことを示すためには、「処置を受けるよりも前から、すでにB型肝炎のキャリアであった」ことを証明することが有効です。
健康診断結果がキャリア証明の鍵になる
職場や自治体が実施する定期健康診断(健診)では、B型肝炎の検査(HBs抗原検査)が含まれることがあります。
-
肛門科での処置よりも前の健診結果でHBs抗原が陽性であれば、「処置前から感染していた」ことが証明できます。
-
過去の健診結果は、職場の健康管理センターや自治体の記録として保存されている場合があります。
こうした健診データは、個人でも開示請求が可能です。弁護士のサポートを受けながら収集することをおすすめします。
その他の証明方法
健診結果以外にも、以下の資料がキャリア証明に役立ちます。
-
肛門科での術前血液検査の結果(HBs抗原陽性の記録)
-
他の医療機関での過去の検査記録
-
HBc抗体高力価など持続感染を示す血液データ
諦めずにご相談ください
肛門科での手術歴があっても、適切な証拠が集まれば給付金の受給は十分に可能です。何が証拠になるかは、ケースごとに異なりますので、専門家に相談することが大切です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給