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痔核(いぼ痔・切れ痔)手術や内視鏡的硬化療法歴がある場合の他要因排除

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「痔の手術歴があるとB型肝炎の給付金はもらえないのですか?国から他要因を指摘された場合の対策を教えてください」
A 【受給の可能性と他要因の排除】痔核(いぼ痔・切れ痔)の手術や内視鏡的硬化療法の歴を国から指摘された場合でも、それ以前の健康診断の結果やカルテ等を提出し、持続感染の原因が別にあるのではない(他要因の排除)ことを証明できれば、給付金を受け取ることができます。
【弁護士への相談・依頼のメリット】過去の医療記録の収集や、国との交渉には専門的な医学的・法律的知識が必要です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、適切な証拠集めとスムーズな給付金請求が可能になります。

肛門科での治療歴がB型肝炎訴訟に影響することがある

痔核(いぼ痔)や痔瘻などの肛門疾患は、多くの方が経験する身近な病気です。肛門科での手術や処置(結紮・切除・注射療法など)を受けたことがある方が、B型肝炎訴訟の審査で国から感染原因の可能性として指摘されるケースがあります。

しかし、肛門科での処置歴があるというだけで、B型肝炎給付金の受給が難しくなるわけではありません。

「キャリア証明」とは何か

B型肝炎訴訟で給付金を受け取るためには、「幼少期に集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染し、その後も持続的に感染状態が続いている(いた)こと」を証明する必要があります。これをキャリアの証明(持続感染の立証)といいます。

肛門科での処置が感染の原因でないことを示すためには、「処置を受けるよりも前から、すでにB型肝炎のキャリアであった」ことを証明することが有効です。

健康診断結果がキャリア証明の鍵になる

職場や自治体が実施する定期健康診断(健診)では、B型肝炎の検査(HBs抗原検査)が含まれることがあります。

  • 肛門科での処置よりも前の健診結果でHBs抗原が陽性であれば、「処置前から感染していた」ことが証明できます。

  • 過去の健診結果は、職場の健康管理センターや自治体の記録として保存されている場合があります。

こうした健診データは、個人でも開示請求が可能です。弁護士のサポートを受けながら収集することをおすすめします。

その他の証明方法

健診結果以外にも、以下の資料がキャリア証明に役立ちます。

  • 肛門科での術前血液検査の結果(HBs抗原陽性の記録)

  • 他の医療機関での過去の検査記録

  • HBc抗体高力価など持続感染を示す血液データ

諦めずにご相談ください

肛門科での手術歴があっても、適切な証拠が集まれば給付金の受給は十分に可能です。何が証拠になるかは、ケースごとに異なりますので、専門家に相談することが大切です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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