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昭和の「売血(ポ血)」や民間血液銀行利用を疑われた際の日本赤十字社照会

昭和の「売血(ポ血)」や民間血液銀行利用を疑われた際の日本赤十字社照会

昭和30〜40年代の売血歴を不当に疑われた際、日赤の過去履歴照会で身潔を公式証明する。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

過去の「売血歴」を疑われた場合の対処法

B型肝炎訴訟において、国(厚生労働省)の審査は非常に細かく、時には予期せぬ指摘を受けることがあります。その一つが、「過去に売血(血液を売ること)を行っていたのではないか」という疑いです。 昭和30年代から40年代にかけては、血液銀行を通じた売血が社会的に行われていた背景があります。そのため、頻繁な注射痕がある場合や、当時の医療状況において、国が売血による回し打ちなどを感染原因として疑ってくるケースがあるのです。

日本赤十字社への照会による公式証明

もし、国から不当に売血歴を疑われ、それがB型肝炎ウイルスの感染原因だと指摘された場合、どのように反論すればよいのでしょうか。 有効な手段の一つが、日本赤十字社に対する過去の履歴照会です。

献血・血液提供履歴の確認

日本赤十字社では、過去の献血や血液提供に関する記録を管理しています。適切な手続きを踏んで自身の記録を照会し、「売血を行っていた事実はない」こと、あるいは「当時の血液検査で異常が指摘されていなかった」ことなどを公式な記録として提出することが可能です。 このような客観的な公的機関のデータは、自身の身の潔白を証明し、国の疑いを晴らすための非常に強力な証拠となります。

医学的根拠と合わせた反論

記録の不在(売血をしていないことの証明)に加えて、幼少期の集団予防接種の記録(母子手帳など)を組み合わせることで、「感染原因は売血などの不適切な医療行為ではなく、国の責任である集団予防接種である」という主張を強固なものにします。

国への反論は専門家のサポートが不可欠

過去の社会制度が関わる指摘に対して、個人で反論の材料を集め、国を納得させる法的書面を作成するのは容易ではありません。過去の記録をどこに、どのように照会すべきかという点も含め、専門家の知識が必要不可欠です。 少しでも不安な点があれば、B型肝炎訴訟の経験が豊富な弁護士に相談することが、解決への第一歩となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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