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過去に「献血」を何度も行っていた方の献血保留通知と持続感染の確定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に献血できていたのに保留通知を受けた場合、B型肝炎の持続感染や感染時期の証明にどう活用できるのですか?
A 【持続感染と感染時期の特定】過去に献血ができた時期と、その後に献血保留通知を受けた時期の境界線を精査することで、ウイルスの持続感染の事実および大まかな感染時期を客観的に証明する強力な証拠となります。
【給付金請求に向けた対策】日本赤十字社から過去の献血記録を取り寄せることで裁判所に認められる重要な資料になりますが、記録の開示請求や医学的な解釈には専門的な知識が必要なため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

献血の履歴からわかるB型肝炎の感染時期

B型肝炎給付金を受け取るためには、「幼少期の集団予防接種が原因でウイルスに持続感染(長期間にわたって体内にウイルスが存在し続けること)した」と証明する必要があります。 しかし、古いカルテや母子手帳が見つからず、感染時期の特定に苦労するケースは少なくありません。そのような時に有力な証拠となり得るのが、過去の献血履歴です。

「献血できた時期」と「できなくなった時期」の重要性

献血を行う際には、必ず血液検査が実施され、B型肝炎ウイルスなどの感染症の有無がチェックされます。この仕組みを利用することで、感染の時期を絞り込むことができます。

献血を断られた記録が示すこと

「昔は普通に献血できていたのに、ある時期から急に『血液の数値に異常があるため献血できません』と断られるようになった」という経験をお持ちの方がいます。 この「献血できなくなった時期」の記録(日本赤十字社の検査データなど)を取り寄せることで、少なくともその時点ではB型肝炎ウイルスに感染していたことを客観的に証明できます。

感染の境界線を特定する

さらに、「最後に献血できた日(検査で陰性だった日)」と「初めて献血を断られた日(検査で陽性だった日)」の記録が揃えば、その間の期間にウイルスに感染したと推定することができます。 もし、献血できなくなった時期が、幼少期の集団予防接種を受けた時期と医学的に矛盾しない(あるいはそれ以前の感染であることを裏付ける)場合、給付金の認定において非常に有利な材料となります。

履歴の開示請求から法的主張まで

日本赤十字社に対する献血履歴の開示請求は、所定の手続きを踏むことで行うことができます。ただし、取得した記録をどのように読み解き、国に対する証拠としてどう構成するかは、法的な専門知識が必要です。 自分は証拠が足りないかもしれないと諦める前に、まずは専門家と一緒に過去の記録を探ってみることが大切です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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