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過去に「献血」を何度も行っていた方の献血保留通知と持続感染の確定

過去に「献血」を何度も行っていた方の献血保留通知と持続感染の確定

過去に献血できていた時期とできなくなった時期の境界から、感染時期および持続感染を特定。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

献血の履歴からわかるB型肝炎の感染時期

B型肝炎給付金を受け取るためには、「幼少期の集団予防接種が原因でウイルスに持続感染(長期間にわたって体内にウイルスが存在し続けること)した」と証明する必要があります。 しかし、古いカルテや母子手帳が見つからず、感染時期の特定に苦労するケースは少なくありません。そのような時に有力な証拠となり得るのが、過去の献血履歴です。

「献血できた時期」と「できなくなった時期」の重要性

献血を行う際には、必ず血液検査が実施され、B型肝炎ウイルスなどの感染症の有無がチェックされます。この仕組みを利用することで、感染の時期を絞り込むことができます。

献血を断られた記録が示すこと

「昔は普通に献血できていたのに、ある時期から急に『血液の数値に異常があるため献血できません』と断られるようになった」という経験をお持ちの方がいます。 この「献血できなくなった時期」の記録(日本赤十字社の検査データなど)を取り寄せることで、少なくともその時点ではB型肝炎ウイルスに感染していたことを客観的に証明できます。

感染の境界線を特定する

さらに、「最後に献血できた日(検査で陰性だった日)」と「初めて献血を断られた日(検査で陽性だった日)」の記録が揃えば、その間の期間にウイルスに感染したと推定することができます。 もし、献血できなくなった時期が、幼少期の集団予防接種を受けた時期と医学的に矛盾しない(あるいはそれ以前の感染であることを裏付ける)場合、給付金の認定において非常に有利な材料となります。

履歴の開示請求から法的主張まで

日本赤十字社に対する献血履歴の開示請求は、所定の手続きを踏むことで行うことができます。ただし、取得した記録をどのように読み解き、国に対する証拠としてどう構成するかは、法的な専門知識が必要です。 自分は証拠が足りないかもしれないと諦める前に、まずは専門家と一緒に過去の記録を探ってみることが大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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