地方の「無医村・巡回診療」で受けた過去の注射歴と集団予防接種の同一性
医療過疎地での公的巡回診療で受けた予防接種が、予防接種法に基づく集団接種である証明。
医療過疎地での予防接種とB型肝炎給付金
B型肝炎給付金の対象となるのは、昭和23年から昭和63年までの間に、満7歳になるまでに「予防接種法に基づく集団予防接種等」を受けた際に、注射器の使い回しによってB型肝炎ウイルスに感染した方です。 しかし、当時、医療機関が少ない医療過疎地や離島などにお住まいだった方の中には、学校や保健所ではなく、公民館や役場などに医師が訪問する「公的巡回診療」の形で予防接種を受けたケースも少なくありません。このような場合、国から「それは個人的な任意接種であり、給付金の対象となる集団予防接種ではないのではないか」と指摘されることがあります。
巡回診療が集団予防接種であることを証明する
公的な巡回診療で受けた予防接種が、予防接種法に基づくものであったと証明するためには、当時の状況を客観的に示す証拠が必要になります。
自治体の記録や広報誌の確認
当時お住まいだった市町村が発行していた広報誌や、自治体の行政記録には、「○月○日に△△地区の公民館で集団予防接種(種痘やポリオなど)を実施します」といった告知が残っていることがあります。こうした公的な記録は、巡回診療の形であっても、それが自治体主導の「集団予防接種」であったことを示す強力な証拠となります。
母子健康手帳の記載内容
母子健康手帳に予防接種の記録が残っている場合、接種年月日や接種場所、実施した医師の印鑑などが重要な手がかりになります。接種場所が公民館などであっても、保健所の印や公的な事業であることを示す記載があれば、法的な対象として認められる可能性が高まります。
諦めずに専門の弁護士に相談を
「病院で接種していないから」「昔住んでいた場所が田舎だったから」という理由だけで、給付金の申請を諦める必要はありません。過去の自治体の記録を調査し、法的な論理を組み立てて国に主張することは、専門家である弁護士の得意分野です。ご自身の記憶や手元にあるわずかな資料からでも、解決の糸口が見つかることがあります。
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