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地方の「無医村・巡回診療」で受けた過去の注射歴と集団予防接種の同一性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 無医村や巡回診療で受けた過去の注射歴は、B型肝炎給付金の対象となる集団予防接種として証明できますか?
A 【対象への該当性】医療過疎地での公的な巡回診療や臨時接種であっても、それが予防接種法に基づき実施されたものであれば、集団予防接種として認められます。カルテなどの直接的な資料がない場合でも、自治体の公文書や地域の接種記録などの調査を通じて同一性を証明することが可能です。
【証明のための対策】当時の母子手帳や古い医療記録が残っていなくても、弁護士が代行して行政記録の調査や周辺事情の立証を行うことで、給付金を受け取れるケースが多くあります。諦めずに専門の弁護士へご相談ください。

医療過疎地での予防接種とB型肝炎給付金

B型肝炎給付金の対象となるのは、昭和23年から昭和63年までの間に、満7歳になるまでに「予防接種法に基づく集団予防接種等」を受けた際に、注射器の使い回しによってB型肝炎ウイルスに感染した方です。 しかし、当時、医療機関が少ない医療過疎地や離島などにお住まいだった方の中には、学校や保健所ではなく、公民館や役場などに医師が訪問する「公的巡回診療」の形で予防接種を受けたケースも少なくありません。このような場合、国から「それは個人的な任意接種であり、給付金の対象となる集団予防接種ではないのではないか」と指摘されることがあります。

巡回診療が集団予防接種であることを証明する

公的な巡回診療で受けた予防接種が、予防接種法に基づくものであったと証明するためには、当時の状況を客観的に示す証拠が必要になります。

自治体の記録や広報誌の確認

当時お住まいだった市町村が発行していた広報誌や、自治体の行政記録には、「○月○日に△△地区の公民館で集団予防接種(種痘やポリオなど)を実施します」といった告知が残っていることがあります。こうした公的な記録は、巡回診療の形であっても、それが自治体主導の「集団予防接種」であったことを示す強力な証拠となります。

母子健康手帳の記載内容

母子健康手帳に予防接種の記録が残っている場合、接種年月日や接種場所、実施した医師の印鑑などが重要な手がかりになります。接種場所が公民館などであっても、保健所の印や公的な事業であることを示す記載があれば、法的な対象として認められる可能性が高まります。

諦めずに専門の弁護士に相談を

「病院で接種していないから」「昔住んでいた場所が田舎だったから」という理由だけで、給付金の申請を諦める必要はありません。過去の自治体の記録を調査し、法的な論理を組み立てて国に主張することは、専門家である弁護士の得意分野です。ご自身の記憶や手元にあるわずかな資料からでも、解決の糸口が見つかることがあります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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