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過去の「急性肝炎」発症カルテがある方の「慢性肝炎増悪」としての再認定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 初診時のカルテに「急性肝炎」と記載されていても、B型肝炎訴訟で「慢性肝炎の増悪」として再認定してもらうことはできますか?
A 【要点】はい、可能です。初診時に「急性B型肝炎」と誤診されている場合でも、HBc抗体高力価などの医学的根拠を提示することで、急性肝炎の記録を是正し「慢性肝炎の増悪」として正しい病態で再認定を受けられるケースがあります。
【対策とメリット】過去のカルテ記載だけで諦める必要はありません。専門的な医学的知見に基づいた主張と立証を行うことで、本来受け取るべき適切な等級での給付金受給につながる大きなメリットがあります。

初診時の「急性B型肝炎」という診断と給付金

B型肝炎訴訟では、給付金の受給要件として「幼少期の集団予防接種による持続感染(慢性的な感染)」であることを証明する必要があります。しかし、過去に肝臓の具合が悪くなって初めて病院を受診した際、医師から「急性B型肝炎」と診断され、カルテにそのように記載されてしまうケースがあります。 急性B型肝炎は、主に大人になってからの性交渉などを原因とする一時的な感染(一過性感染)を指すことが多い病名です。そのため、カルテに「急性」と書かれていると、国から「幼少期の集団予防接種による感染ではない」とみなされ、給付金の支給を拒否される原因になってしまいます。

カルテの誤診を医学的に覆す方法

実は、慢性B型肝炎の方が急激に症状を悪化させた状態(急性増悪)を、初診の段階で「急性B型肝炎」と見誤ることは、医療の現場でも起こり得ます。このカルテの記載を是正し、集団予防接種による持続感染であることを証明するためには、血液検査のデータが非常に重要になります。

HBc抗体の数値(高力価)による証明

B型肝炎ウイルスの感染状態を調べる検査の一つに「HBc抗体」の測定があります。 大人になってから感染した急性B型肝炎の場合、このHBc抗体の数値は通常、それほど高くありません(低力価)。一方、幼少期から長年ウイルスを体内に持ち続けている持続感染者の場合、この数値は非常に高くなります(高力価)。 つまり、当時の血液検査でHBc抗体が高力価(またはCLIA法などで一定の基準値以上)であったことを証明できれば、カルテの病名が「急性」であっても、医学的には「持続感染の急性増悪」であると国に主張することができます。

血液検査データの確認は専門家へ

カルテの病名だけを見て諦める必要はありません。過去の血液検査データの中に、持続感染を示す決定的な証拠が眠っている可能性があります。どのような数値が必要で、それをどのように法的な主張として組み立てるかは、専門的な知識が不可欠です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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