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過去の「急性肝炎」発症カルテがある方の「慢性肝炎増悪」としての再認定

過去の「急性肝炎」発症カルテがある方の「慢性肝炎増悪」としての再認定

初診時に「急性B型肝炎」と誤診されたカルテに対し、HBc抗体高力価で慢性肝炎増悪と是正。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

初診時の「急性B型肝炎」という診断と給付金

B型肝炎訴訟では、給付金の受給要件として「幼少期の集団予防接種による持続感染(慢性的な感染)」であることを証明する必要があります。しかし、過去に肝臓の具合が悪くなって初めて病院を受診した際、医師から「急性B型肝炎」と診断され、カルテにそのように記載されてしまうケースがあります。 急性B型肝炎は、主に大人になってからの性交渉などを原因とする一時的な感染(一過性感染)を指すことが多い病名です。そのため、カルテに「急性」と書かれていると、国から「幼少期の集団予防接種による感染ではない」とみなされ、給付金の支給を拒否される原因になってしまいます。

カルテの誤診を医学的に覆す方法

実は、慢性B型肝炎の方が急激に症状を悪化させた状態(急性増悪)を、初診の段階で「急性B型肝炎」と見誤ることは、医療の現場でも起こり得ます。このカルテの記載を是正し、集団予防接種による持続感染であることを証明するためには、血液検査のデータが非常に重要になります。

HBc抗体の数値(高力価)による証明

B型肝炎ウイルスの感染状態を調べる検査の一つに「HBc抗体」の測定があります。 大人になってから感染した急性B型肝炎の場合、このHBc抗体の数値は通常、それほど高くありません(低力価)。一方、幼少期から長年ウイルスを体内に持ち続けている持続感染者の場合、この数値は非常に高くなります(高力価)。 つまり、当時の血液検査でHBc抗体が高力価(またはCLIA法などで一定の基準値以上)であったことを証明できれば、カルテの病名が「急性」であっても、医学的には「持続感染の急性増悪」であると国に主張することができます。

血液検査データの確認は専門家へ

カルテの病名だけを見て諦める必要はありません。過去の血液検査データの中に、持続感染を示す決定的な証拠が眠っている可能性があります。どのような数値が必要で、それをどのように法的な主張として組み立てるかは、専門的な知識が不可欠です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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