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血液透析(人工透析)導入前の「保存期慢性腎臓病」段階でのB型肝炎キャリア証明

血液透析(人工透析)導入前の「保存期慢性腎臓病」段階でのB型肝炎キャリア証明

透析室内感染を疑われる前に、保存期(腎不全通院中)の血液検査で既に陽性であったことの立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

人工透析治療とB型肝炎給付金の関係

B型肝炎給付金の審査において、国はこれまでの医療履歴を詳細に確認します。その中で、人工透析(血液透析)を受けている方の場合、「透析治療中に他の患者や医療器具からB型肝炎ウイルスに感染したのではないか(透析室内感染)」と疑われることがあります。 もし透析治療による感染だと判断された場合、幼少期の集団予防接種との因果関係が否定され、給付金を受け取ることができなくなってしまいます。

透析治療開始「前」の感染を証明する

国の指摘に対して、「透析治療によって感染したわけではない」と反論するためには、透析を開始するより前の段階で、すでにB型肝炎ウイルスに感染していた事実を証明することが最も確実です。

保存期(透析前)の血液検査データの活用

慢性腎不全などで通院している場合、すぐに透析治療が始まるわけではなく、薬や食事療法で症状の進行を遅らせる「保存期」という期間があります。この保存期の通院中には、定期的に血液検査が行われています。 もし、透析を開始する前(保存期の通院中)の血液検査データに「HBs抗原陽性」などの記録が残っていれば、それが強力な証拠となります。この記録により、「透析治療を始める前からB型肝炎に感染していた」ことが明確になり、透析室内での感染という国の疑いを完全に晴らすことができます。

過去のカルテ開示請求の重要性

透析室での感染を疑われた場合は、透析を受けている病院だけでなく、それ以前に通院していた病院のカルテや検査データを取り寄せる必要があります。カルテは保存期間を過ぎると破棄される可能性があるため、早めの行動が不可欠です。

複雑な医療履歴は弁護士にご相談を

透析治療のほかにも、複数の病院への通院歴がある場合、どこにどのような証拠が残っているのかをご自身だけで探し出すのは非常に困難です。医療記録の収集から国に対する法的な反論まで、専門的な知識を持つ弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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