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複数回の中絶手術・流産手術歴がある女性に対する国の指摘と医学的反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に中絶手術や流産手術の経験がある女性が、B型肝炎訴訟で国から感染を疑われた場合、どのように反論して給付金を請求すればよいですか?
A 【国からの指摘への反論と立証のポイント】国から過去の掻爬(そうは)手術での感染を疑われた場合でも、手術時に輸血を受けていない事実をカルテ等で証明し、幼少期の集団予防接種等(注射器の連続使用)によって感染したことを医学的・法的に主張・立証することで、給付金を受給できる可能性が十分にあります。
【専門弁護士への相談の重要性】個人のカルテや母子手帳の有無、当時の医療状況の精査など、複雑な医学的・法的立証には高度な専門知識が不可欠です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早期に相談し、適切な証拠収集と意見書の準備を行うことで、国からの指摘をクリアして正当な給付金を受け取ることができます。

掻爬(そうは)手術歴と国の審査

B型肝炎給付金の手続きでは、過去の大きな病気や手術歴について国(厚生労働省)から確認されます。女性の場合、流産や中絶などに伴う「子宮内容除去術(掻爬手術)」を受けた経験があると、「その手術の際にB型肝炎ウイルスに感染したのではないか」と指摘されることがあります。 特に昭和の時代など、過去に行われた手術歴があると、国はあらゆる感染経路の可能性を疑ってきます。しかし、掻爬手術の経験があるという事実だけで給付金がもらえなくなるわけではありません。適切な証拠を集めることで、集団予防接種が原因であることを証明できます。

掻爬手術が原因ではないと証明する方法

国の疑いを晴らし、集団予防接種による感染であることを法的に主張するためには、次のような方法で反論を行います。

1. 輸血が行われていないことの証明

B型肝炎ウイルスは血液を介して感染するため、手術で最もリスクが高いのは「輸血」です。しかし、一般的な掻爬手術において輸血が行われるケースは非常に稀です。 当時の病院のカルテ(手術記録や麻酔記録など)を開示請求し、「輸血は実施されていない」という事実が文書で確認できれば、大きな感染リスクがなかったことの有力な証明になります。

2. 手術前の血液検査での陽性記録

掻爬手術を行う前には、通常、安全のために事前の血液検査が行われます。もし、その手術前の検査結果に「HBs抗原陽性」という記録が残っていれば、決定的な証拠となります。 手術が行われる前からB型肝炎に感染していたことが明らかになり、手術による感染という国の主張を論理的に完全に否定することができます。

専門家と進める証拠収集

過去の産婦人科の手術記録を集めることは、精神的な負担も大きく、また古いカルテが残っているかどうかの確認など手間もかかります。国からの指摘に不安を感じたら、ご自身で悩む前にB型肝炎訴訟の経験が豊富な専門家に相談することが大切です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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