🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

追加給付金の請求期限:病態が重篤化してから何年以内に申請すればいい?

この記事の要点まとめ

病態悪化の診断(または死亡)を知った時から5年(消滅時効)のルール.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

追加給付金にも時効がある

B型肝炎給付金を受け取った後に病態が悪化した場合、追加給付金を請求する権利が生じます。しかし、この追加給付金の請求権にも消滅時効が設けられており、一定の期間を経過すると権利が消滅してしまう可能性があります。「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにすることは、大きなリスクとなります。

消滅時効の起算点

追加給付金の消滅時効は、原則として新たな病態(悪化後の状態)を知った時点から進行すると考えられています。たとえば、慢性肝炎から肝硬変への移行を医師から告げられた日や、肝がんと診断された日などが起算点となります。

また、本人が死亡した場合はご遺族が請求できますが、この場合は死亡を知った時点が起算点となるケースがあります。

時効の期間

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく請求においては、消滅時効の期間が法律によって定められています。「病態悪化の診断を知ってから」あるいは「死亡を知ってから」の5年間が消滅時効期間とされています。

この期間内に弁護士を通じて適切な手続きを行うことで、追加給付金の請求権を保全することができます。

「もう時効では?」と諦める前に相談を

時効の起算点や要件は、個々の状況によって異なる場合があります。「すでに時効が過ぎているかもしれない」と思っている方も、まずは弁護士に相談することをお勧めします。時効の中断・更新(時効障害事由)に関する制度もあるため、一概に「請求できない」とは言えないケースがあります。

早期相談が最善の対策

病態が変化したと感じたとき、または医師から新たな診断を受けたときは、できるだけ早く弁護士に相談されることが最善の対策です。時効期間の残りがどのくらいあるかを確認し、余裕を持って手続きを進めることが重要です。


夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。追加請求の時効について不安をお持ちの方も、まずはご相談ください。着手金0円の完全成功報酬制ですので、お気軽にお問い合わせいただけます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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