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追加給付金の請求期限:病態が重篤化してから何年以内に申請すればいい?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎の追加給付金は、病態が重篤化してから何年以内に申請する必要がありますか?
A 【期限の要件】病態の悪化(または死亡)の診断を知った日の翌日から起算して、5年以内に請求する必要があります。この期間を過ぎると消滅時効により給付金を受け取れなくなるため注意が必要です。
【申請のポイント】5年の期限は、医師から病態の進行を「告知された日(知った日)」が起算点となります。診断書等の必要書類の準備には時間がかかるため、病態悪化の診断を受けた後は、速やかにB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ相談し、すみやかな手続きを行うことを強くおすすめします。

追加給付金にも時効がある

B型肝炎給付金を受け取った後に病態が悪化した場合、追加給付金を請求する権利が生じます。しかし、この追加給付金の請求権にも消滅時効が設けられており、一定の期間を経過すると権利が消滅してしまう可能性があります。「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにすることは、大きなリスクとなります。

消滅時効の起算点

追加給付金の消滅時効は、原則として新たな病態(悪化後の状態)を知った時点から進行すると考えられています。たとえば、慢性肝炎から肝硬変への移行を医師から告げられた日や、肝がんと診断された日などが起算点となります。

また、本人が死亡した場合はご遺族が請求できますが、この場合は死亡を知った時点が起算点となるケースがあります。

時効の期間

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づく請求においては、消滅時効の期間が法律によって定められています。「病態悪化の診断を知ってから」あるいは「死亡を知ってから」の5年間が消滅時効期間とされています。

この期間内に弁護士を通じて適切な手続きを行うことで、追加給付金の請求権を保全することができます。

「もう時効では?」と諦める前に相談を

時効の起算点や要件は、個々の状況によって異なる場合があります。「すでに時効が過ぎているかもしれない」と思っている方も、まずは弁護士に相談することをお勧めします。時効の中断・更新(時効障害事由)に関する制度もあるため、一概に「請求できない」とは言えないケースがあります。

早期相談が最善の対策

病態が変化したと感じたとき、または医師から新たな診断を受けたときは、できるだけ早く弁護士に相談されることが最善の対策です。時効期間の残りがどのくらいあるかを確認し、余裕を持って手続きを進めることが重要です。


B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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