🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

給付金をもらった後に病状が進行したらどうなる?
「追加給付金」の請求ルール

この記事の要点まとめ

無症候性キャリアから慢性肝炎へ、または肝がんを発症した際の差額請求のステップ.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

病態が進行したときの「追加給付金」とは

B型肝炎給付金を一度受け取った後、病態がさらに進行した場合には、追加給付金を請求できる制度があります。たとえば、無症候性キャリアとして給付金を受け取った後に慢性肝炎と診断された場合、あるいは慢性肝炎の状態から肝硬変・肝がんに移行した場合などが対象となります。

追加給付金の考え方:差額請求

追加給付金は、すでに受領した給付金と、新たな病態区分に対応する給付金との差額を請求するという考え方で設計されています。病態が重篤化するほど給付金の区分が上がるため、進行した分の差額を受け取ることができます。

例えば、無症候性キャリアとして給付金を受け取った後に慢性肝炎へ病態が移行した場合、慢性肝炎の区分に対応する給付金額から既に受領済みの金額を差し引いた額が追加給付金となります。

追加請求の手続きの流れ

追加給付金を請求するための大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 病態の悪化を医師に診断してもらう:新たな病態区分(慢性肝炎・肝硬変・肝がんなど)の診断書を取得します。

  2. 弁護士に相談する:追加給付金の請求要件を満たしているかどうか、必要書類について確認します。

  3. 必要書類を揃える:新たな診断書、検査結果、治療記録などを収集します。

  4. 裁判所への申請:弁護士を通じて適切な手続きを進めます。

注意すべきポイント

追加給付金の請求には時効(消滅時効)が設けられています。病態が悪化したと診断された時点、または死亡した場合には死亡した時点から一定期間が経過すると請求権が消滅する可能性があります。「後でまとめて対応しよう」と後回しにせず、病態の変化に気づいたらできるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

定期的な健康チェックの重要性

給付金を受け取った後も、定期的に肝臓の状態を検査することをお勧めします。病態の変化を早期に把握することが、追加給付金の適切な請求につながります。


夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。一度給付金を受け取った後に病態が変化した方、追加請求を検討されている方も、ぜひお気軽にご相談ください。着手金0円の完全成功報酬制です。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談