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給付金をもらった後に病状が進行したらどうなる?
「追加給付金」の請求ルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎給付金を受け取った後に病状が進行した場合、追加の請求はできますか?
A 【追加給付金の請求ルール】無症候性キャリアから慢性肝炎や肝がんなどへ病状が進行した場合、すでに受け取った給付金との「差額」を追加給付金として国に改めて請求することができます。
【手続きと注意点】病状の悪化を示す新たな診断書などの必要書類を揃えて再度裁判所への提訴手続きを行う必要があります。時効や要件の確認もあるため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

病態が進行したときの「追加給付金」とは

B型肝炎給付金を一度受け取った後、病態がさらに進行した場合には、追加給付金を請求できる制度があります。たとえば、無症候性キャリアとして給付金を受け取った後に慢性肝炎と診断された場合、あるいは慢性肝炎の状態から肝硬変・肝がんに移行した場合などが対象となります。

追加給付金の考え方:差額請求

追加給付金は、すでに受領した給付金と、新たな病態区分に対応する給付金との差額を請求するという考え方で設計されています。病態が重篤化するほど給付金の区分が上がるため、進行した分の差額を受け取ることができます。

例えば、無症候性キャリアとして給付金を受け取った後に慢性肝炎へ病態が移行した場合、慢性肝炎の区分に対応する給付金額から既に受領済みの金額を差し引いた額が追加給付金となります。

追加請求の手続きの流れ

追加給付金を請求するための大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 病態の悪化を医師に診断してもらう:新たな病態区分(慢性肝炎・肝硬変・肝がんなど)の診断書を取得します。

  2. 弁護士に相談する:追加給付金の請求要件を満たしているかどうか、必要書類について確認します。

  3. 必要書類を揃える:新たな診断書、検査結果、治療記録などを収集します。

  4. 裁判所への申請:弁護士を通じて適切な手続きを進めます。

注意すべきポイント

追加給付金の請求には時効(消滅時効)が設けられています。病態が悪化したと診断された時点、または死亡した場合には死亡した時点から一定期間が経過すると請求権が消滅する可能性があります。「後でまとめて対応しよう」と後回しにせず、病態の変化に気づいたらできるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

定期的な健康チェックの重要性

給付金を受け取った後も、定期的に肝臓の状態を検査することをお勧めします。病態の変化を早期に把握することが、追加給付金の適切な請求につながります。


B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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