この記事の要点まとめ
死亡診断書における直接死因の記載、肝炎との因果関係を証明する医療医証の揃え方.
ご遺族も給付金を請求できます
B型肝炎が原因でお亡くなりになった方のご遺族は、故人に代わって給付金を請求することができます。「もっと早く知っていれば」という悔しい思いをお持ちの方も多いと思いますが、制度上、ご遺族への給付金請求の道は開かれています。まずは、ご遺族として請求できる条件を確認しましょう。
請求できるご遺族の範囲
給付金を請求できるご遺族には、法律上の順位が設けられています。一般的には、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とされています。請求できる方の範囲や優先順位については、弁護士に確認されることをお勧めします。
死亡診断書における死因の記載
給付金請求において、死亡診断書に記載された直接死因は非常に重要な証拠となります。「肝細胞がん」「肝硬変」「肝不全」など、B型肝炎との関連が認められる病名が直接死因として記載されているかどうかが鍵となります。
死亡診断書の死因欄は、直接死因だけでなく、その原因となった病態(「肝硬変」「B型肝炎」など)も記載される場合があります。これらの記載内容を丁寧に確認することが、因果関係の証明につながります。
肝炎との因果関係を証明する書類
ご遺族が請求を行う際には、B型肝炎ウイルス感染と死因との因果関係を医学的に証明する書類を整える必要があります。主に必要となる書類としては以下のものが挙げられます。
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死亡診断書(または死体検案書)
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故人の医療記録(診療録、検査結果など)
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HBs抗原陽性を示す検査記録
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主治医による意見書(場合によって必要となることがあります)
古い記録でも諦めないでください
「何年も前に亡くなっており、記録があるか分からない」という方も少なくありません。医療機関への診療録開示請求や、健康診断記録の調査など、弁護士と連携して証拠を集める方法はあります。まずは相談していただくことが重要です。
時効について
ご遺族による請求にも時効があります。故人の死亡を知った時から一定期間が定められていますので、できるだけ早く相談されることをお勧めします。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。ご遺族の方からのご相談も承っています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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