提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

B型肝炎が原因で亡くなったご遺族への給付金:3,600万円の請求手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎が原因で亡くなった場合、遺族が受け取れる給付金はいくらで、どのような証明書類が必要ですか?」
A 【受給できる給付金と必要な因果関係の証明】B型肝炎が原因で死亡した場合、ご遺族は最高3,600万円の給付金を請求できます。手続きには、死亡診断書に記載された直接死因とB型肝炎との医学的な因果関係を証明するため、カルテや医療医証などの重要書類を漏れなく揃える必要があります。
【スムーズな受給に向けた弁護士への相談】故人のカルテが残っていない場合や、死因の記載だけで因果関係の立証が難しいケースでは、訴訟対応に精通した弁護士による専門的なサポートが不可欠です。書類収集から法的な主張まで一任することで、確実かつ迅速な給付金受給が可能になります。

ご遺族も給付金を請求できます

B型肝炎が原因でお亡くなりになった方のご遺族は、故人に代わって給付金を請求することができます。「もっと早く知っていれば」という悔しい思いをお持ちの方も多いと思いますが、制度上、ご遺族への給付金請求の道は開かれています。まずは、ご遺族として請求できる条件を確認しましょう。

請求できるご遺族の範囲

給付金を請求できるご遺族には、法律上の順位が設けられています。一般的には、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とされています。請求できる方の範囲や優先順位については、弁護士に確認されることをお勧めします。

死亡診断書における死因の記載

給付金請求において、死亡診断書に記載された直接死因は非常に重要な証拠となります。「肝細胞がん」「肝硬変」「肝不全」など、B型肝炎との関連が認められる病名が直接死因として記載されているかどうかが鍵となります。

死亡診断書の死因欄は、直接死因だけでなく、その原因となった病態(「肝硬変」「B型肝炎」など)も記載される場合があります。これらの記載内容を丁寧に確認することが、因果関係の証明につながります。

肝炎との因果関係を証明する書類

ご遺族が請求を行う際には、B型肝炎ウイルス感染と死因との因果関係を医学的に証明する書類を整える必要があります。主に必要となる書類としては以下のものが挙げられます。

  • 死亡診断書(または死体検案書)

  • 故人の医療記録(診療録、検査結果など)

  • HBs抗原陽性を示す検査記録

  • 主治医による意見書(場合によって必要となることがあります)

古い記録でも諦めないでください

「何年も前に亡くなっており、記録があるか分からない」という方も少なくありません。医療機関への診療録開示請求や、健康診断記録の調査など、弁護士と連携して証拠を集める方法はあります。まずは相談していただくことが重要です。

時効について

ご遺族による請求にも時効があります。故人の死亡を知った時から一定期間が定められていますので、できるだけ早く相談されることをお勧めします。


B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP