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肝がん(肝細胞がん)を患った方の給付金請求:最高額3,600万円の支給条件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 肝がんを発症した場合、B型肝炎給付金で最高額3,600万円を受け取るための条件や過去に完治していても対象になるか教えてください
A 【受給の条件と対象】CTやMRIなどの画像診断結果や病理組織診結果により「肝がん(肝細胞がん)」と診断されたことが証明できる場合、最高額である3,600万円の給付金請求対象となります。過去に肝がんを発症し、現在は完治している場合や治療を終えている場合でも、要件を満たしていれば給付金を受け取る権利が認められます。
【請求時の注意点と進め方】正確な医学的証拠の収集や国との裁判手続きが必要となるため、過去のカルテや診断書の確保を含め、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早めの相談を推奨します。

肝細胞がんと給付金制度

B型肝炎ウイルス(HBV)の持続感染は、慢性肝炎・肝硬変を経て肝細胞がん(原発性肝がん)へと進行するリスクがあることが医学的に知られています。B型肝炎給付金制度において、肝がんは最も重篤な病態区分として位置づけられており、給付額も最上位の区分が適用されます。

給付金請求に必要な証拠

肝がんを理由に給付金を請求するためには、がんの診断を確定する医学的証拠が必要です。主な証拠としては以下のものが挙げられます。

画像診断(CT・MRI)

CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像)は、肝臓内のがんの存在と広がりを確認するための重要な検査です。画像診断の結果報告書や画像データは、給付金請求において有力な証拠となります。

病理組織診断(生検)の結果

腫瘍組織を採取して病理検査を行った結果(病理組織診断報告書)は、肝細胞がんを確定診断する最も確実な証拠です。外科的切除や局所焼灼療法(ラジオ波焼灼術など)の記録も重要な証拠となります。

「完治した」場合でも請求できる

B型肝炎給付金制度の重要なポイントとして、過去に肝がんと診断・治療を受け、その後完治または寛解した場合でも請求できるという点があります。現在の病状にかかわらず、過去にがんを患った事実があれば請求の対象となります。「もう治ったから関係ない」と諦めていた方にとって、見逃せない重要なルールです。

時効に注意してください

給付金の請求には時効があります。がんと診断された事実を知ってから一定期間内に請求を行う必要がありますので、早めに弁護士へ相談されることをお勧めします。

がん治療の記録を大切に保管してください

手術記録、放射線治療記録、抗がん剤治療の記録、外来通院記録など、治療に関するあらゆる記録が証拠となり得ます。病院にカルテの開示請求を行うことで、過去の記録を取り寄せることも可能です。


B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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