🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

肝がん(肝細胞がん)を患った方の給付金請求:最高額3,600万円の支給条件

この記事の要点まとめ

画像診断(CT、MRI)、病理組織診結果、過去に完治していても請求可能なルール.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

肝細胞がんと給付金制度

B型肝炎ウイルス(HBV)の持続感染は、慢性肝炎・肝硬変を経て肝細胞がん(原発性肝がん)へと進行するリスクがあることが医学的に知られています。B型肝炎給付金制度において、肝がんは最も重篤な病態区分として位置づけられており、給付額も最上位の区分が適用されます。

給付金請求に必要な証拠

肝がんを理由に給付金を請求するためには、がんの診断を確定する医学的証拠が必要です。主な証拠としては以下のものが挙げられます。

画像診断(CT・MRI)

CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像)は、肝臓内のがんの存在と広がりを確認するための重要な検査です。画像診断の結果報告書や画像データは、給付金請求において有力な証拠となります。

病理組織診断(生検)の結果

腫瘍組織を採取して病理検査を行った結果(病理組織診断報告書)は、肝細胞がんを確定診断する最も確実な証拠です。外科的切除や局所焼灼療法(ラジオ波焼灼術など)の記録も重要な証拠となります。

「完治した」場合でも請求できる

B型肝炎給付金制度の重要なポイントとして、過去に肝がんと診断・治療を受け、その後完治または寛解した場合でも請求できるという点があります。現在の病状にかかわらず、過去にがんを患った事実があれば請求の対象となります。「もう治ったから関係ない」と諦めていた方にとって、見逃せない重要なルールです。

時効に注意してください

給付金の請求には時効があります。がんと診断された事実を知ってから一定期間内に請求を行う必要がありますので、早めに弁護士へ相談されることをお勧めします。

がん治療の記録を大切に保管してください

手術記録、放射線治療記録、抗がん剤治療の記録、外来通院記録など、治療に関するあらゆる記録が証拠となり得ます。病院にカルテの開示請求を行うことで、過去の記録を取り寄せることも可能です。


夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。肝がんを経験された方、ご遺族の方も対象です。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談