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性交渉による感染の可能性を主張された場合の「配偶者のHBs抗原陰性」証明

この記事の要点まとめ

配偶者(夫・妻)がB型肝炎未感染(陰性)であることを示す血液データを提出し他要因排除。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

成人後の「性交渉」による感染を疑われた場合

B型肝炎給付金を受け取るためには、感染原因が「幼少期の集団予防接種等」であることが絶対条件となります。したがって、国との裁判の中では、「成人してからの他の原因による感染(他原因感染)ではないこと」を証明することが求められます。

B型肝炎ウイルスの主な感染経路には血液のほかに体液があり、成人後の「性交渉」による感染は、医療行為(輸血や手術など)と並んで国から指摘されやすい感染ルートの一つです。 特に、配偶者(夫・妻)がB型肝炎のキャリアである場合や、過去のカルテに性感染症の治療歴などの記載がある場合、国から「配偶者間の性交渉によって感染したのではないか」と疑義を持たれることがあります。

性交渉による感染ではないことを証明する方法

このような国からの指摘に対しては、明確な医学的証拠を提示して「配偶者からの感染ではない」ことを証明する必要があります。そのための最も確実な方法が、「配偶者のB型肝炎ウイルス検査結果(血液データ)」の提出です。

配偶者が「陰性(未感染)」であることの証明

ご自身の配偶者がB型肝炎ウイルスに感染していない(HBs抗原が陰性である)ことを示す血液検査データを提出できれば、「配偶者からの感染はあり得ない」という強力な証明になります。 もし手元に最近の検査データがない場合は、配偶者の方に医療機関でB型肝炎の血液検査(HBs抗原検査など)を受けていただき、その結果が記載された検査報告書を裁判所に提出します。

配偶者もキャリア(陽性)である場合の対応

もし、配偶者の方もB型肝炎のキャリアであった場合は、少し複雑になります。この場合、「夫婦間でうつし合ったのではないか」という疑いが強まります。 しかし、このケースでも諦める必要はありません。以下のいずれかの方法で反論が可能です。

  • ウイルス塩基配列の比較: お二人のウイルスのDNA配列(塩基配列)を検査し、配列が一致しなければ、「お互いにうつし合ったわけではない(別のルートでの感染である)」ことが証明できます。

  • ご自身の「持続感染」の証明: 配偶者と出会う前、あるいはごく若い頃の血液検査でHBc抗体が高力価であったことなどを示し、「結婚する前から自分はすでにキャリアであった」ことを証明します。

デリケートな問題だからこそ専門家のサポートを

性交渉や夫婦間の感染に関する指摘は、ご本人にとってもご家族にとっても非常にデリケートな問題です。配偶者の方に検査をお願いしなければならないこともあり、精神的な負担を感じる方も少なくありません。

弁護士は、このようなデリケートな事情にも最大限の配慮を行いながら、裁判上どのようなデータが本当に必要なのか、どうすれば最もスムーズに証明できるかを的確にアドバイスします。不要な検査や余計なストレスを避けるためにも、専門家の知見を活用することが重要です。

まとめ

国から性交渉による感染の可能性を指摘された場合でも、配偶者の検査データ等を適切に提出することで、集団予防接種による感染であることを立証できます。一人で悩まず、まずは状況を弁護士に整理してもらうことをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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