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海外生まれ・帰国子女の満7歳未満日本居住要件とパスポート・出入国記録の提出

この記事の要点まとめ

満7歳未満の時期に日本国内に住み集団予防接種を受けた期間の、出入国在留管理庁記録立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎給付金における「日本国内での居住」要件

B型肝炎給付金は、昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までの間に、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことが基本的な支給条件の一つとなっています。 この「集団予防接種」とは、日本国内の各自治体で実施されたものを指します。そのため、海外で生まれた方や、幼少期を海外で過ごした帰国子女の方の場合、「満7歳になるまでの間に日本国内に住んでおり、日本で集団予防接種を受けた」ことを客観的に証明する必要があります。

満7歳未満での日本居住を証明する方法

海外生まれや海外居住歴がある場合、単に母子健康手帳を提出するだけでは、国から「該当期間中は海外にいたのではないか」と確認を求められることがあります。 これをクリアするためには、以下の公的な記録を取得し提出することが最も確実です。

1. 出入国在留管理庁の「出入国記録」

最も強力な証拠となるのが、法務省(出入国在留管理庁)が保管している「出入国記録(渡航記録)」です。この記録を開示請求することで、ご自身がいつ日本を出国し、いつ帰国(入国)したのかが公的に証明されます。 満7歳になるまでの期間において、日本国内に居住し、その期間内に集団予防接種を受けたことがこの記録から確認できれば、居住要件をクリアすることができます。

2. 古いパスポート(旅券)のコピー

ご自身の古いパスポートが残っている場合は、出入国時のスタンプ(証印)があるページのコピーも有力な証拠となります。ただし、パスポートは更新時に破棄してしまうことも多く、全期間を網羅できない場合があるため、基本的には上記の出入国記録と併せて使用します。

3. 戸籍の附票や住民票の除票

住民登録の履歴を示す「戸籍の附票」や「住民票の除票」も、日本国内に居住していたことを示す証拠となります。ただし、古い記録は自治体の保存期間を過ぎて破棄されていることも多いため、取得可能かどうかは市区町村に確認する必要があります。

出入国記録の開示請求手続きについて

出入国記録は、ご本人が出入国在留管理庁に対して「保有個人情報開示請求」を行うことで取得できます。 請求手続きには、所定の請求書のほか、本人確認書類(運転免許証や現在のパスポートなど)や住民票の写しが必要になります。開示されるまでには通常数週間から1ヶ月程度の時間がかかるため、給付金請求を検討し始めた段階で早めに手続きを進めることが推奨されます。

専門家への相談でスムーズな手続きを

海外居住歴がある方のB型肝炎給付金請求は、通常のケースに比べて収集すべき書類が多く、証明のハードルが少し高くなります。「いつからいつまで日本にいたのか」「どの書類を取り寄せれば良いのか」など、ご自身だけで判断して進めるのは非常に手間がかかります。

弁護士にご依頼いただければ、出入国記録の開示請求のサポートから、複雑な居住歴と予防接種歴の照合、国への論理的な主張まで、すべてをスムーズに進めることができます。

まとめ

海外生まれや帰国子女の方であっても、満7歳になるまでの間に日本国内に居住していた期間があれば、B型肝炎給付金を受け取れる可能性は十分にあります。必要な出入国記録などの証拠をしっかりと揃えることで、正当な権利を主張しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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