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給付金を子どもや孫の「教育資金」として非課税で贈与する特例の使い方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎訴訟の給付金を子どもや孫の教育資金として非課税で贈与することはできますか?」
A 【非課税特例の活用】「教育資金一括贈与特例」を利用することで、受給した給付金を最大1,500万円まで無税でお子様やお孫様の学費や習い事の費用として贈与することが可能です。
【注意点と手続き】金融機関での専用口座開設や領収書の提出など厳格な要件があるため、確実に非課税措置を適用させるためには、訴訟の初期段階から給付金管理に詳しい弁護士へ相談し、円滑な資金計画を立てることを強くおすすめします。

給付金を子どもや孫の「教育資金」として非課税で贈与する特例の使い方

B型肝炎給付金として受け取ったまとまった資金を、ご自身のためだけでなく、子どもや孫の将来のために役立てたいと考える方は少なくありません。その際、贈与税の負担を軽減しながら資金を渡す方法として、「教育資金一括贈与特例」の活用が注目されています。

最大1,500万円まで無税で孫の学費・習い事資金にできる「教育資金一括贈与特例」の活用。という点について、以下に詳しく解説します。

教育資金一括贈与特例の概要

この特例は、祖父母や父母が30歳未満の子や孫に対して、教育資金に充てるための資金を贈与する場合、受贈者1人につき最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。学校の入学金や授業料だけでなく、一定の要件を満たせば塾や習い事の費用(最大500万円まで)にも適用できます。

手続きの方法と注意点

特例の適用を受けるためには、金融機関(信託銀行など)で専用の口座を開設し、教育資金非課税申告書を提出する必要があります。また、資金を引き出した後は、学校や塾などからの領収書を金融機関に提出して、教育目的で使われたことを証明しなければなりません。受贈者が30歳に達した時点で使い切れなかった残額には贈与税がかかるため、計画的な利用が求められます。

まとめ・弁護士への相談を

給付金を活用して次世代の教育を支援することは、非常に有意義な資金の使い道です。税制上の特例を正しく利用し、無用な税負担を避けるための法的アドバイスが必要な場合は、夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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