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B型肝炎給付金を受け取ったことで「障害年金」の受給額が減額・調整されるか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎給付金を受け取ると、現在受給している障害年金の受給額が減額されたり調整されたりしますか?」
A 【減額・調整の有無】いいえ、B型肝炎給付金を受け取っても、障害年金の受給額が減額・調整されることは一切ありません。給付金は国に対する損害賠償金としての性質を持つため、目的が異なる公的年金に影響を及ぼすことはなく、双方が全額支給されます。
【安心して請求を進めるために】年金への影響を心配する必要はないため、障害年金を受給中の方も安心して給付金請求の手続きを進めていただけます。正確な必要書類の準備や訴訟手続きをスムーズに進めるためには、B型肝炎訴訟に精通した弁護士への早期相談がおすすめです。

B型肝炎給付金を受け取ったことで「障害年金」の受給額が減額・調整されるか?

B型肝炎の進行により肝硬変や肝がんを患い、現在「障害年金」を受給している方が、新たにB型肝炎給付金を受け取った場合、「障害年金が減らされてしまうのではないか」と不安に思われるケースがよくあります。

給付金(国家賠償相当)と公的年金(障害基礎・厚生年金)は目的が異なり、双方が全額支給される関係。という点について、以下に詳しく解説します。

障害年金とB型肝炎給付金の違い

障害年金は、病気やケガによって生活や労働に支障が生じている方に対して、公的年金制度から支給される生活保障です。一方、B型肝炎給付金は、国の過失による集団予防接種での感染に対する「国家賠償(慰謝料)」としての性質を持ちます。両者は全く異なる制度と目的に基づいて支給されるものです。

減額や支給調整は行われない

制度の目的や法的根拠が異なるため、B型肝炎給付金を受け取ったからといって、障害年金の支給額が減額されたり、支給が停止されたりすることはありません。したがって、給付金と障害年金はそれぞれ満額を受け取ることが可能です。受給者は安心して両方の制度を活用し、治療や生活の安定に役立てることができます。

まとめ・弁護士への相談を

障害年金とB型肝炎給付金は併給が可能なため、権利のある方は迷わず請求手続きを進めることをお勧めします。ご自身の症状が給付金の対象になるか、また必要な手続きについてご不明な点がありましたら、専門の弁護士や公的機関へお問い合わせください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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