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B型肝炎給付金を受け取ったことで「障害年金」の受給額が減額・調整されるか?

B型肝炎給付金を受け取ったことで「障害年金」の受給額が減額・調整されるか?

給付金(国家賠償相当)と公的年金(障害基礎・厚生年金)は目的が異なり、双方が全額支給される関係。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎給付金を受け取ったことで「障害年金」の受給額が減額・調整されるか?

B型肝炎の進行により肝硬変や肝がんを患い、現在「障害年金」を受給している方が、新たにB型肝炎給付金を受け取った場合、「障害年金が減らされてしまうのではないか」と不安に思われるケースがよくあります。

給付金(国家賠償相当)と公的年金(障害基礎・厚生年金)は目的が異なり、双方が全額支給される関係。という点について、以下に詳しく解説します。

障害年金とB型肝炎給付金の違い

障害年金は、病気やケガによって生活や労働に支障が生じている方に対して、公的年金制度から支給される生活保障です。一方、B型肝炎給付金は、国の過失による集団予防接種での感染に対する「国家賠償(慰謝料)」としての性質を持ちます。両者は全く異なる制度と目的に基づいて支給されるものです。

減額や支給調整は行われない

制度の目的や法的根拠が異なるため、B型肝炎給付金を受け取ったからといって、障害年金の支給額が減額されたり、支給が停止されたりすることはありません。したがって、給付金と障害年金はそれぞれ満額を受け取ることが可能です。受給者は安心して両方の制度を活用し、治療や生活の安定に役立てることができます。

まとめ・弁護士への相談を

障害年金とB型肝炎給付金は併給が可能なため、権利のある方は迷わず請求手続きを進めることをお勧めします。ご自身の症状が給付金の対象になるか、また必要な手続きについてご不明な点がありましたら、夕陽ヶ丘法律事務所へお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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