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給付金を「遺族(複数の相続人)」で分ける際の「遺産分割協議書」の作成サンプル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎の給付金を複数の相続人で分ける際、遺産分割協議書はどのように作成すればよいですか?
A 【遺産分割協議書の作成ポイント】和解金(給付金および検査費用・訴訟費用等の付帯金)の具体的な分配額または分配割合を相続人全員で合意の上、明確に記載する必要があります。対象財産として「B型肝炎訴訟の和解に伴う国家賠償金請求権」を特定し、相続人全員の署名と実印の押印、印鑑登録証明書の添付が不可欠です。
【トラブル防止と手続きの進め方】相続人間での話し合いが難航する場合や、文面に不備があって国家側や裁判所の手続きで差し戻しを防ぐためにも、事前に弁護士などの専門家に相談して正しいサンプルやテンプレートに沿った書類を作成することをおすすめします。

給付金を「遺族(複数の相続人)」で分ける際の「遺産分割協議書」の作成サンプル

B型肝炎の被害者ご本人がすでにお亡くなりになり、ご遺族が代表して給付金請求を行い和解金を受領した場合、その資金は相続財産として複数の相続人間で分配することになります。この際、後々のトラブルを防ぐために「遺産分割協議書」を適切に作成することが重要です。

裁判で受領した和解金を、子どもや配偶者の間でトラブルなく分配するための協議書テンプレート。という点について、以下に詳しく解説します。

遺族への給付金と相続の扱い

被害者本人が生存していれば受け取れたはずのB型肝炎給付金は、遺族が請求することで相続財産として扱われます。代表相続人の口座に一括して和解金が振り込まれた後、法定相続分や家族間の話し合いに基づいて、各相続人へ分配する手続きが必要となります。

遺産分割協議書の重要性と作成のポイント

口約束での分配は、将来的に「もらった・もらっていない」という親族間トラブルの原因となります。そのため、誰がいくら受け取るのかを明記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付を行うことが不可欠です。協議書には、給付金(和解金)の金額、代表受領者、各相続人への振込額と振込先口座を明確に記載します。

まとめ・弁護士への相談を

遺族間で給付金を分配する手続きは、感情的な行き違いを避けるためにも、書面による明確な合意が最も安全です。遺産分割協議書の作成サポートや、親族間の調整が必要な場合は、専門の弁護士や公的機関の弁護士にご相談ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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