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給付金を受け取った後の「自己破産・債務整理」:和解金が差し押さえられるリスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎の給付金を受け取った後、自己破産や債務整理をすると和解金は差し押さえられてしまいますか?
A 【結論として、和解金は法律上「差し押さえ禁止財産」に該当するため、原則として債権者に差し押さえられることはありません。】B型肝炎訴訟の給付金・和解金は、受給権者保護の観点から国の法律によって差し押さえが禁止されています。したがって、自己破産や債務整理の手続き中でも、国から受け取った給付金は没収されずに手元に残すことが可能です。
【ただし、口座入金後の管理方法や他の財産との混同には十分な注意が必要です。】給付金が一度、個人の一般的な預金口座に振り込まれ、他の給付金以外の収入や預金と混ざってしまうと、どの部分が保護対象の和解金か判別しにくくなり、トラブルに発展するリスクがあります。また、自己破産を検討している場合は、どのタイミングで給付金を受給し、どのように債務整理を進めるべきかによって法的判断が異なるため、あらかじめB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、適切な受給と返済設計を行うことが極めて重要です。

給付金を受け取った後の「自己破産・債務整理」:和解金が差し押さえられるリスク

多額の借金を抱え、自己破産や債務整理を検討している方がB型肝炎給付金を受給した場合、その和解金が債権者に差し押さえられてしまうのではないかという懸念が生じます。受給のタイミングと債務整理の進め方には、慎重な判断が求められます。

借金がある方が給付金を受給した際の差し押さえ可能性、自己破産前の適切な受給と返済設計。という点について、以下に詳しく解説します。

和解金と差し押さえのリスク

B型肝炎給付金は法律に基づく損害賠償金ですが、一度ご自身の銀行口座に振り込まれて「現金・預金」という形になると、一般の財産と同様に扱われます。そのため、すでに債権者から裁判を起こされ差し押さえ命令が出ている場合などは、給付金が入金された口座が差し押さえの対象となるリスクがあります。

自己破産手続における給付金の取り扱い

自己破産を申し立てる前、あるいは手続き中に給付金を受領した場合、その高額な資金は破産財団に組み入れられ、各債権者への配当(返済)に充てられるのが原則です。もし給付金を手元に残して生活再建や治療費に充てたい場合は、債務整理を開始するタイミングを調整したり、自由財産の拡張申立てといった専門的な法的手続きを検討する必要があります。

まとめ・弁護士への相談を

借金問題と給付金の受給が重なるケースでは、手続きの順序や方法を間違えると大きな不利益を被る可能性があります。和解金を守りながら生活を立て直すための最適なスケジュールと法的手続きについて、ぜひ夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士に早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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