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和解金から支払う「弁護士成功報酬」の税務処理(確定申告での経費性の有無)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎訴訟の和解金から支払った弁護士成功報酬は、確定申告で必要経費や医療費控除として申告できますか?」
A 【結論】B型肝炎訴訟で支払った弁護士成功報酬などの費用は、確定申告で必要経費や医療費控除の対象として控除することは一切できません
【理由と注意点】国から支払われる給付金や和解金は所得税法上「非課税」と定められているため、それを得るために支出した弁護士費用も必要経費とは認められない仕組みになっています。そのため、確定申告での税務処理は不要であり、還付金が発生することもありません。

和解金から支払う「弁護士成功報酬」の税務処理(確定申告での経費性の有無)

B型肝炎訴訟を通じて和解金(給付金)を獲得した後、その中から弁護士への成功報酬を支払うことになります。この際、「支払った弁護士費用は、確定申告で必要経費や控除の対象として申告できるのか?」という疑問を持たれる方が多くいらっしゃいます。

獲得した給付金自体が非課税であるため、支払った弁護士費用も確定申告の控除対象外となる税務。という点について、以下に詳しく解説します。

給付金(和解金)の非課税という原則

まず大前提として、B型肝炎給付金は「心身に加えられた損害に対する賠償金(慰謝料等)」に該当するため、所得税法上、非課税所得として扱われます。つまり、和解金として数千万円を受け取ったとしても、その金額に対して所得税や住民税は一切かからず、給付金自体を確定申告する必要はありません。

弁護士費用の経費算入について

税務上のルールでは、非課税となる所得を獲得するために支払った費用(この場合は弁護士の成功報酬など)は、必要経費として差し引くことはできないと定められています。したがって、給付金が非課税である以上、そこから支払った弁護士費用を確定申告で他の所得から控除したり、経費として申告したりすることはできません。

まとめ・弁護士への相談を

B型肝炎給付金の受給においては、税金の心配をすることなく全額を非課税として受け取れるという大きなメリットがあります。それに伴い弁護士費用も控除対象外となりますが、全体の手続きや資金管理についてご不明な点があれば、夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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