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高齢の和解者が給付金を受け取る際の「信託」や「成年後見」を活用した財産管理

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「高齢の和解者が受け取るB型肝炎給付金は、認知症などで管理が難しい場合、どのように守ればよいですか?」
A 【家族信託や成年後見制度の活用】認知症の進行により数千万円にのぼる給付金が詐欺や不当請求の標的になるのを防ぐため、「家族信託」や「成年後見制度」を利用して安全に財産管理を行うことができます。
【安全な口座管理と弁護士への相談】ご家族による適切な口座管理体制を整えることで、受給者本人の生活費や医療費を確実に守りながら、将来の相続対策にも備えることが可能です。具体的な手続きについては、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

高齢の和解者が給付金を受け取る際の「信託」や「成年後見」を活用した財産管理

B型肝炎訴訟は長期にわたることが多く、和解が成立し給付金を受け取る頃には、ご本人がご高齢になられているケースが少なくありません。数千万円という高額な和解金を安全に管理し、将来の認知症などに備えるための対策が重要となります。

認知症進行で大金(数千万円)が詐欺や不当請求に晒されるのを防ぐための、家族信託口座管理。という点について、以下に詳しく解説します。

認知症による財産凍結のリスク

ご本人の認知機能が低下して判断能力が不十分になると、銀行口座が凍結され、せっかく受け取った給付金であっても預金の引き出しや解約ができなくなる恐れがあります。また、判断能力の低下につけ込んだ悪徳商法や詐欺被害に遭い、大切な和解金を失ってしまう危険性も高まります。

家族信託と成年後見制度の活用

このような事態を防ぐため、ご本人が元気なうちに「家族信託」契約を結び、信頼できるご家族に給付金の管理を任せる専用の信託口座を開設する方法が有効です。これにより、本人が認知症になっても家族が代わって生活費や医療費を引き出すことができます。すでに判断能力が低下している場合は、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」を選任し、法的に財産を保護・管理する手続きが必要となります。

まとめ・弁護士への相談を

高齢での高額な和解金受給は、適切な財産管理の仕組みを作っておくことがご本人とご家族の安心につながります。家族信託の組成や成年後見制度の利用に関するご相談は、法務の専門家である夕陽ヶ丘法律事務所にお任せください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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