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遺族が受け取った給付金に対する「贈与税」のリスク:親族間で分ける際の注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎の給付金を代表者が受け取った後、他の遺族と分け合う際に贈与税がかからないようにするにはどうすればよいですか?」
A 【贈与税を回避するための対策】代表受領者が他の遺族へ給付金を分配する際、税務署から「みなし贈与」と認定されるリスクを防ぐため、受領前に相続人全員による「遺産分割協議書」や「合意書」を必ず作成してください。
【弁護士によるサポートのメリット】あらかじめ正しい法的書面を整えておくことで、無用な課税トラブルを完全に防ぎ、正当な権利者間で給付金をスムーズかつ安全に分配することができます。

遺族が受け取った給付金に対する「贈与税」のリスク:親族間で分ける際の注意点

B型肝炎でお亡くなりになった方の遺族が代表して給付金請求を行い、和解金を自身の口座で受け取った後、他の遺族(兄弟や親子など)に現金を分け与えるケースがあります。この際、何も考えずに送金してしまうと、税務署から「贈与」とみなされ、多額の贈与税が課せられるリスクがあります。

代表原告が受領した和解金を他の遺族へ送金する際、みなし贈与と疑われないための合意書作成。という点について、以下に詳しく解説します。

分配金が「贈与」とみなされる理由

代表者の口座に振り込まれた給付金は、外見上は代表者個人の財産に見えます。そこから他の遺族へお金を振り込むと、税務上は「個人の財産を他人に無償で与えた」と判断され、年間110万円の基礎控除を超える部分に贈与税が発生する可能性があります。これが「みなし贈与」と呼ばれるトラブルです。

トラブルを防ぐ遺産分割協議書の作成

このような税務リスクを回避するためには、和解金を分配する前に必ず「遺産分割協議書」を作成し、「このお金は代表者の固有財産からの贈与ではなく、相続財産としての和解金を法定の割合(または合意した割合)で分割したものである」ということを書面で明確にしておく必要があります。この合意書があれば、税務署に対しても正当な遺産分割であることを証明できます。

まとめ・弁護士への相談を

親族間でお金を分けるという善意の行為が、思わぬ税金問題を引き起こすことがあります。給付金の受領と遺族間での適切な分配、および法的に有効な書面の作成については、夕陽ヶ丘法律事務所へお早めにご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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