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和解金受給後に「高額療養費制度」や「傷病手当金」との併用・給付重複のチェック

和解金受給後に「高額療養費制度」や「傷病手当金」との併用・給付重複のチェック

医療費の自己負担上限を抑える高額療養費制度を併用し、手元の給付金残高を最大限残す方法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

和解金受給後に「高額療養費制度」や「傷病手当金」との併用・給付重複のチェック

B型肝炎の治療において、長期間の入院や高額な薬物治療が必要となった場合、健康保険の「高額療養費制度」や、会社を休んだ際の「傷病手当金」を利用することがあります。B型肝炎給付金を受け取った後でも、これらの公的制度を引き続き併用できるのか、また手続きに影響はないのかを理解しておくことが重要です。

医療費の自己負担上限を抑える高額療養費制度を併用し、手元の給付金残高を最大限残す方法。という点について、以下に詳しく解説します。

給付金と公的医療制度は併用可能

結論から言えば、国からのB型肝炎給付金(国家賠償相当の慰謝料)を受け取ったからといって、健康保険の高額療養費制度や傷病手当金が利用できなくなることはありません。これらは全く別の制度に基づくため、条件を満たしていれば重複して利用することが可能です。

制度を賢く利用して資金を守る

高額な和解金が手元にあると、つい全額を自己負担で支払ってしまおうと考えがちですが、それは得策ではありません。月々の医療費の上限を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」をしっかりと申請・活用することで、医療費の流出を抑え、受け取った給付金を今後の生活費やいざという時のための資金として最大限手元に残すことができます。

まとめ・弁護士への相談を

B型肝炎給付金と公的支援制度を正しく併用することは、長期的な療養生活を安定させるための鍵となります。給付金請求の手続きや、受給後の生活設計に関する法的なアドバイスは、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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