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給付金を元手に行った「家族への援助(家購入資金等)」とみなし贈与の回避

給付金を元手に行った「家族への援助(家購入資金等)」とみなし贈与の回避

給付金で子ども住宅資金や教育資金を援助する際の、各種贈与税非課税特例の賢い活用。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

給付金を元手に行った「家族への援助(家購入資金等)」とみなし贈与の回避

B型肝炎給付金として得たまとまった資金を、子どもがマイホームを購入する際の頭金として援助したい、あるいは起業資金として手助けしたいと考える方は多くいらっしゃいます。しかし、高額な現金をそのまま渡してしまうと、多額の贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。

給付金で子ども住宅資金や教育資金を援助する際の、各種贈与税非課税特例の賢い活用。という点について、以下に詳しく解説します。

家族への高額な援助と贈与税の発生

親から子へ資金を援助する場合、原則として年間110万円(基礎控除額)を超える部分について贈与税が課せられます。たとえば数千万円の和解金から500万円を住宅購入の頭金として振り込んだ場合、何の対策もしていなければ数十万円単位の贈与税を支払う義務が生じます。

各種非課税特例の活用による節税

この贈与税を合法的に回避、あるいは軽減するためには、国が定めている特例制度を利用します。「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」を利用すれば、一定の要件を満たすことで最大1,000万円(省エネ等住宅の場合)まで非課税で援助することが可能です。また、暦年贈与(毎年110万円以内で分割して渡す)を計画的に行う方法も有効です。いずれの場合も、税務署への申告や正しい手続きが必須となります。

まとめ・弁護士への相談を

獲得した給付金を家族のために有効活用する際は、後から税務署の調査(みなし贈与の指摘)を受けないための事前対策が不可欠です。適切な手続きや法的・税務的な留意点については、専門家と連携する夕陽ヶ丘法律事務所にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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