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給付金を元手に行った「家族への援助(家購入資金等)」とみなし贈与の回避

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎の給付金を元手に子どもの家の購入資金や教育資金を援助する場合、みなし贈与として贈与税がかかりますか?」
A 【結論と非課税特例の活用】受け取った給付金をそのまま現金で渡すと贈与税の対象となる場合がありますが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」や「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例」などの制度を適切に活用することで、税金を発生させずに家族への援助を行うことが可能です。
【賢く資金を活かすためのポイント】特例の適用には期限や要件、専用口座の開設といった細かい法的手続きが必要です。給付金を無駄なく家族のために役立てるためにも、相続や税務に詳しい弁護士などの専門家に事前に相談しながら手続きを進めることを強くおすすめします。

給付金を元手に行った「家族への援助(家購入資金等)」とみなし贈与の回避

B型肝炎給付金として得たまとまった資金を、子どもがマイホームを購入する際の頭金として援助したい、あるいは起業資金として手助けしたいと考える方は多くいらっしゃいます。しかし、高額な現金をそのまま渡してしまうと、多額の贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。

給付金で子ども住宅資金や教育資金を援助する際の、各種贈与税非課税特例の賢い活用。という点について、以下に詳しく解説します。

家族への高額な援助と贈与税の発生

親から子へ資金を援助する場合、原則として年間110万円(基礎控除額)を超える部分について贈与税が課せられます。たとえば数千万円の和解金から500万円を住宅購入の頭金として振り込んだ場合、何の対策もしていなければ数十万円単位の贈与税を支払う義務が生じます。

各種非課税特例の活用による節税

この贈与税を合法的に回避、あるいは軽減するためには、国が定めている特例制度を利用します。「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」を利用すれば、一定の要件を満たすことで最大1,000万円(省エネ等住宅の場合)まで非課税で援助することが可能です。また、暦年贈与(毎年110万円以内で分割して渡す)を計画的に行う方法も有効です。いずれの場合も、税務署への申告や正しい手続きが必須となります。

まとめ・弁護士への相談を

獲得した給付金を家族のために有効活用する際は、後から税務署の調査(みなし贈与の指摘)を受けないための事前対策が不可欠です。適切な手続きや法的・税務的な留意点については、専門家と連携する夕陽ヶ丘法律事務所にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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