この記事の要点まとめ
B型肝炎訴訟は弁護士が完全に代理するため、ご本人が裁判所に出廷する必要は一切ありません。
Q:地元の地裁でB型肝炎訴訟を提訴するメリットは何ですか?裁判所に行く必要はありますか?
A:弁護士が手続きを全て代行するため出廷は不要です。どこの地裁でも有利不利はありません。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟の給付金請求は、「国を相手に国家賠償請求訴訟を起こす」という形をとります。訴訟と聞くと「裁判所に行って証言しなければならないのか」と不安になる方もいらっしゃいますが、ご本人が裁判所に出向く必要は一切ありません。
手続きに関するすべてのやり取り(訴状の提出、期日への出席、国側との交渉など)は、ご依頼いただいた弁護士が完全代理で行います。
また、提訴先の裁判所は、原則として原告(ご本人)の住所地を管轄する地方裁判所、または東京地裁などから選ぶことができます。地元の地裁であっても東京地裁であっても、給付金の審査基準は国によって全国一律で定められているため、どの裁判所で提訴しても結果に有利・不利が生じることはありません。弁護士が最もスムーズに進行できる裁判所を選択して手続きを行います。
まとめ
裁判手続きはすべて弁護士が代理で行うため、出廷の手間や精神的な負担をかけずに給付金を請求できます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給