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地元の地裁でB型肝炎訴訟を提訴するメリットは何ですか?
裁判所に行く必要はありますか?

この記事の要点まとめ

B型肝炎訴訟は弁護士が完全に代理するため、ご本人が裁判所に出廷する必要は一切ありません。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:地元の地裁でB型肝炎訴訟を提訴するメリットは何ですか?裁判所に行く必要はありますか?

A:弁護士が手続きを全て代行するため出廷は不要です。どこの地裁でも有利不利はありません。

詳しく解説します

B型肝炎訴訟の給付金請求は、「国を相手に国家賠償請求訴訟を起こす」という形をとります。訴訟と聞くと「裁判所に行って証言しなければならないのか」と不安になる方もいらっしゃいますが、ご本人が裁判所に出向く必要は一切ありません。

手続きに関するすべてのやり取り(訴状の提出、期日への出席、国側との交渉など)は、ご依頼いただいた弁護士が完全代理で行います。

また、提訴先の裁判所は、原則として原告(ご本人)の住所地を管轄する地方裁判所、または東京地裁などから選ぶことができます。地元の地裁であっても東京地裁であっても、給付金の審査基準は国によって全国一律で定められているため、どの裁判所で提訴しても結果に有利・不利が生じることはありません。弁護士が最もスムーズに進行できる裁判所を選択して手続きを行います。

まとめ

裁判手続きはすべて弁護士が代理で行うため、出廷の手間や精神的な負担をかけずに給付金を請求できます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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