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B型肝炎訴訟に必要な診断書を書いてもらえる拠点病院はどう探せばよいですか?

この記事の要点まとめ

必要な専用診断書は、各都道府県が指定する「肝疾患診療連携拠点病院」や専門医療機関に所属する専門医に作成してもらう必要があります。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:B型肝炎訴訟に必要な診断書を書いてもらえる拠点病院はどう探せばよいですか?

A:各都道府県のホームページや肝疾患相談センターで指定病院のリストを確認することができます。

詳しく解説します

B型肝炎訴訟で国と和解し、病態(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変など)に応じた給付金を受け取るためには、現在の病状を正確に証明する診断書(いわゆる「様式7」などの専用診断書)が必要です。

この診断書は、どの病院でも作成できるわけではありません。原則として、各都道府県が指定している「肝疾患診療連携拠点病院」または「肝疾患専門医療機関」に所属する専門医(日本肝臓学会認定の肝臓専門医など)に作成してもらうことが求められます。

これらの病院を探すには、以下の方法があります。

  1. 各都道府県の公式ホームページの「医療・健康」関連のページを確認する。

  2. 都道府県の「肝疾患相談センター」に問い合わせる。

  3. 日本肝臓学会のウェブサイトで専門医が所属する施設を検索する。

ご自身で探すのが難しい場合は、弁護士が近隣の対象病院を調査してご案内することも可能です。

まとめ

給付金請求に必要な診断書は、都道府県指定の拠点病院などで作成してもらう必要があります。探し方がわからない場合は弁護士にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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