この記事の要点まとめ
近くに拠点病院がない場合は、通える範囲の専門医を探すサポートを行います。手続き自体は郵送等で全国どこからでも可能です。
Q:近くに拠点病院がない場合、どうすればB型肝炎の給付金手続きを進められますか?
A:弁護士が受診可能な専門医療機関をお調べし、法律相談は郵送やオンライン等で全国対応いたします。
詳しく解説します
お住まいの地域によっては、近くに都道府県指定の「肝疾患診療連携拠点病院」がない場合があります。そのようなケースでも、給付金の請求を諦める必要はありません。
拠点病院でなくても、日本肝臓学会認定の肝臓専門医が在籍している医療機関であれば、和解に必要な要件を満たす診断書を作成できることがほとんどです。ご自身で探すのが難しい場合は、弁護士がご自宅から通える範囲にある適切な医療機関をお調べし、ご案内いたします。
また、弁護士とのやり取りに関しては、事務所へお越しいただく必要はありません。お電話やオンライン(WEB会議)、郵送でのやり取りのみで、書類の準備から提訴、給付金の受給まで全てのサポートを完結させることが可能です。遠方にお住まいの方でも、安心してご依頼いただけます。
まとめ
お近くに拠点病院がなくても、受診可能な専門医を見つけることができます。また、法律事務所への来所も不要です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給