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引っ越した場合、どの地裁でB型肝炎訴訟を提訴するべきですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「引っ越して住所が変わった場合、B型肝炎訴訟はどの地域の地方裁判所で提訴するべきですか?」
A 【提訴先の選び方】提訴する地方裁判所は、現在の住所地を管轄する裁判所、または東京地方裁判所などの中から、訴訟を最もスムーズに進行できる場所を弁護士が選定して決定します。
【弁護士に相談するメリット】ご自身で無理に管轄裁判所を判断する必要はありません。状況に応じて最適な裁判所を選択し、負担を最小限に抑えながら手続きを進めることができます。

B型肝炎訴訟はどの地域の地方裁判所で提訴するべき?管轄の決まり方を解説

B型肝炎給付金の請求手続きを進めるにあたり、「途中で引っ越しをした場合、どこの地方裁判所に提訴すればよいのか」と悩まれる方は少なくありません。裁判の管轄地は法律上のルールで定められており、手続きをスムーズに進めるためには正しい選択が必要です。こちらの記事では、転居された場合の裁判所の選び方や、手続きにおける注意点を分かりやすく解説します。

詳しく解説します

幼少期に集団予防接種を受けた地域(実家のある都道府県など)から、進学や就職、結婚などで別の都道府県へ引っ越している方は多くいらっしゃいます。

B型肝炎訴訟を提起する場合、裁判を起こす裁判所(管轄裁判所)は、「原告(ご本人)の現在の住所地を管轄する地方裁判所」を選ぶのが一般的です。また、国を相手とする訴訟であるため、国の中枢がある東京地方裁判所に提訴することも認められています。

感染した当時の住所地(予防接種を受けた場所)の裁判所にこだわる必要はありません。給付金の認定基準は国によって全国一律で決められているため、どの裁判所を選んでも審査の通りやすさや給付金額に違いは出ません。

手続きはすべて弁護士が行うため、弁護士と相談の上、最も迅速に手続きが進められる裁判所を選択して提訴します。

まとめ

引っ越しをしていても、現在の住所地などの地裁で問題なく提訴できます。どこで提訴しても有利・不利はありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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