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引っ越した場合、どの地裁でB型肝炎訴訟を提訴するべきですか?

この記事の要点まとめ

提訴先の裁判所は、現在の住所地を管轄する地方裁判所や東京地裁などから、弁護士が最もスムーズに進行できる場所を選びます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:引っ越した場合、どの地裁でB型肝炎訴訟を提訴するべきですか?

A:基本的に現在の住所地を管轄する地裁、または東京地裁へ提訴します。ご本人が出廷しないため、どこを選んでも負担はありません。

詳しく解説します

幼少期に集団予防接種を受けた地域(実家のある都道府県など)から、進学や就職、結婚などで別の都道府県へ引っ越している方は多くいらっしゃいます。

B型肝炎訴訟を提起する場合、裁判を起こす裁判所(管轄裁判所)は、「原告(ご本人)の現在の住所地を管轄する地方裁判所」を選ぶのが一般的です。また、国を相手とする訴訟であるため、国の中枢がある東京地方裁判所に提訴することも認められています。

感染した当時の住所地(予防接種を受けた場所)の裁判所にこだわる必要はありません。給付金の認定基準は国によって全国一律で決められているため、どの裁判所を選んでも審査の通りやすさや給付金額に違いは出ません。

手続きはすべて弁護士が行うため、弁護士と相談の上、最も迅速に手続きが進められる裁判所を選択して提訴します。

まとめ

引っ越しをしていても、現在の住所地などの地裁で問題なく提訴できます。どこで提訴しても有利・不利はありません。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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