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役所に予防接種の記録がないと言われた場合、どうすればいいですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 役所に予防接種の記録がないと言われた場合、給付金請求は諦めるしかないのですか?
A 【記録がない場合の対処法】役所に予防接種台帳が残っていない場合でも、「不存在証明書」の取得や、母子手帳、カルテ、周辺事情を示す資料を組み合わせることで、代わりの証拠として認められるケースが多くあります。
【専門家への相談の重要性】古い記録の探索や代替資料の収集には高度な法的知識が必要です。諦めずにB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、最適な立証方法を見つけ出し、給付金受給への道を開くことができます。

予防接種の記録が役所で見つからない場合の対処法とは

「B型肝炎給付金の申請をしたいのに、役所から『予防接種の記録がない』と言われてしまった…」とご不安になっていませんか。記録が見つからない場合でも、母子手帳の有無や周辺の資料から証明できる可能性があります。あきらめる前に、まずはどのような代替手段があるのかを確認することが大切です。本記事では、記録が見つからない場合の具体的な確認方法や対処手順について分かりやすく解説します。

詳しく解説します

B型肝炎訴訟の給付金を受け取るための条件の一つに、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」の証明があります。これを証明するために、当時の居住地の市区町村(健康増進課など)に「予防接種台帳」の開示請求を行います。

しかし、予防接種台帳の法定保存期間は5年間と定められており、昭和23年から昭和63年までの間に接種を受けた方の記録は、すでに役所内で破棄されてしまっているケースがほとんどです。

その場合は給付金を諦めなければならないわけではありません。役所から「保存期間の経過により予防接種台帳が存在しない」旨の証明書(不存在証明書など)を発行してもらいます。この証明書と合わせて、母子健康手帳の記録や、接種痕(腕の注射の跡)に関する医師の意見書などを提出することで、集団予防接種を受けた事実を証明することが可能です。

まとめ

役所に記録が残っていなくても、適切な代替書類を準備することで要件をクリアできます。書類収集は弁護士がサポートします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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