この記事の要点まとめ
役所に予防接種台帳が残っていない場合は、「不存在証明書」などを取得することで要件を満たす代わりの証拠として扱われます。
Q:役所に予防接種の記録がないと言われた場合、どうすればいいですか?
A:記録が破棄されている旨を証明する「不存在証明書」を役所から発行してもらうことで対応できます。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟の給付金を受け取るための条件の一つに、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」の証明があります。これを証明するために、当時の居住地の市区町村(健康増進課など)に「予防接種台帳」の開示請求を行います。
しかし、予防接種台帳の法定保存期間は5年間と定められており、昭和23年から昭和63年までの間に接種を受けた方の記録は、すでに役所内で破棄されてしまっているケースがほとんどです。
その場合は給付金を諦めなければならないわけではありません。役所から「保存期間の経過により予防接種台帳が存在しない」旨の証明書(不存在証明書など)を発行してもらいます。この証明書と合わせて、母子健康手帳の記録や、接種痕(腕の注射の跡)に関する医師の意見書などを提出することで、集団予防接種を受けた事実を証明することが可能です。
まとめ
役所に記録が残っていなくても、適切な代替書類を準備することで要件をクリアできます。書類収集は弁護士がサポートします。
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