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B型肝炎給付金の「一次感染者」とは?
該当する5つの基本要件

この記事の要点まとめ

B型肝炎ウイルスの持続感染、集団予防接種時の年齢(満7歳誕生日の前日まで)などの基準.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎給付金の対象となる「一次感染者」とは、昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までの間に、満7歳になるまでに集団予防接種等の際に注射器の連続使用(使い回し)によってB型肝炎ウイルスに感染した方を指します。 自分が給付金の対象になるのかどうか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、一次感染者として国から給付金を受け取るための「5つの基本要件」について詳しく解説します。

一次感染者に該当するための5つの要件

一次感染者として認定されるためには、以下の5つの要件をすべて満たしていることを証明する必要があります。

1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること

まず、B型肝炎ウイルスに「持続感染」していることが必要です。持続感染とは、ウイルスが体内に6ヶ月以上とどまっている状態を指します。一過性の感染(一時的に感染し、すでに治癒している場合)は対象になりません。これを証明するためには、血液検査の結果などが必要となります。

2. 満7歳の誕生日の前日までに集団予防接種等を受けていること

B型肝炎ウイルスの持続感染は、主に免疫機能が未発達な幼少期に感染した場合に起こりやすいとされています。そのため、満7歳になる前日までに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けていることが要件となります。

3. 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に予防接種を受けていること

この期間は、国が予防接種法に基づき、注射器の使い回しを容認あるいは放置していた時期に該当します。この期間内に集団予防接種等を受けたことが、母子健康手帳や当時の予防接種台帳などで証明できる必要があります。

4. 集団予防接種等以外の感染原因がないこと

B型肝炎ウイルスは、注射器の使い回し以外にも、輸血や性交渉などによって感染することがあります。そのため、集団予防接種以外に明らかな感染原因(成人になってからの感染を示すデータなど)がないことが求められます。医療記録などから、他の原因が推測されないことを証明します。

5. 母子感染(垂直感染)ではないこと

母親がB型肝炎ウイルスの持続感染者であり、出産時に母親から感染した「母子感染」ではないことを証明する必要があります。これには、母親の血液検査結果(HBs抗原やHBc抗体など)を提出し、母親からの感染ではないことを医学的に明らかにする必要があります。

まとめ:手続きは専門家に相談を

これら5つの要件を満たしていることを国に対して法的な手続き(国家賠償請求訴訟)で証明することで、一次感染者として給付金を受け取ることができます。しかし、何十年も前の予防接種の記録を集めたり、医学的な検査結果を準備したりするのは、非常に労力がかかり専門的な知識が必要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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