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なぜ「昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日」の集団予防接種が対象なのか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q なぜB型肝炎訴訟の対象期間は「昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日」なのですか?
A 【対象期間の法的・医学的根拠】昭和23年7月1日は予防接種法が施行された日であり、昭和63年1月27日は注射器の連続使用(使い回し)を禁止する厚生省(当時)からの通達が出された日だからです。この期間に行われた集団予防接種での注射器の使い回しにより、多くの方がB型肝炎ウイルスに感染したことが国の責任として認められています。
【給付金請求のためのポイント】この期間に集団予防接種を受けた方(またはその二次感染者・三次感染者)で、持続感染が確認できる場合は、国に対して給付金を請求できる法的要件を満たしている可能性があります。対象期間に該当するかどうかや必要な立証資料については、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めに無料相談することをおすすめします。

B型肝炎給付金の対象となる条件の中に、「昭和23年(1948年)7月1日から昭和63年(1988年)1月27日までの間に集団予防接種等を受けたこと」という明確な期間の指定があります。 なぜこの期間だけが対象となるのでしょうか。ここでは、この期間が設定された法的な背景と、その根拠について分かりやすく解説いたします。

予防接種法の施行から注射筒の取り扱い指導まで

この期間が設定されている理由は、国が実施した予防接種における「注射器の取り扱い」の歴史に深く関わっています。

期間の始まり:昭和23年7月1日

昭和23年(1948年)7月1日は、「予防接種法」が施行された日です。この法律により、国民に対して集団予防接種が義務付けられました。しかし当時、医療現場では注射器(注射筒と注射針)を一人ひとりに交換するという認識が十分に浸透しておらず、多くの場合、連続使用(使い回し)が行われていました。国もこの事実を把握しながら、適切な指導を行っていなかったため、この日から国の責任が問われることになります。

期間の終わり:昭和63年1月27日

昭和63年(1988年)1月27日は、当時の厚生省(現在の厚生労働省)が、各都道府県に対して「予防接種の実施にあたっては、注射筒も対象者ごとに取り替えること」という明確な指導(通達)を出した前日です。 実は、注射針については昭和33年(1958年)頃から交換の指導が行われていましたが、注射筒(シリンジ部分)の使い回しはそれ以降も続いていました。昭和63年1月28日にようやく注射筒を含めた完全な使い回し禁止の指導が行われたため、前日の1月27日までが「国の責任によって感染被害が拡大した期間」として認定されているのです。

この期間に該当するかどうかの確認方法

ご自身やご家族がこの期間内に集団予防接種を受けたかどうかを確認するためには、母子健康手帳の記録や、市区町村が保管している予防接種台帳などが重要な手がかりとなります。また、年齢から推測することも可能で、おおむね昭和16年(1941年)7月2日以降に生まれた方であれば、満7歳になるまでにこの期間が含まれることになります。

まとめ

「昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日」という期間は、国が主導した集団予防接種において、注射器の連続使用による感染リスクを放置していた期間です。この期間に幼少期を過ごし、集団予防接種を受けたことでB型肝炎ウイルスに感染してしまった方には、国から給付金を受け取る権利があります。

「自分がこの期間に予防接種を受けたかどうかわからない」「手元に母子手帳がない」といった場合でも、証明する方法は残されている可能性があります。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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