【弁護士に依頼するメリット】どの検査データが持続感染の証明として有効的か、法的な基準に照らし合わせて専門家が正確に判断・収集を代行するため、医学的な判断に迷うことなくスムーズに給付金請求を進めることができます。
B型肝炎給付金を受け取るためには、B型肝炎ウイルス(HBV)に「持続感染」していることを証明する必要があります。 B型肝炎の感染状態には、大きく分けて「一過性感染」と「持続感染」の2種類がありますが、給付金の対象となるのは「持続感染」の方のみです。ここでは、両者の違いと、自分がどちらに該当するのかを検査で見分ける方法について解説します。
一過性感染と持続感染の違い
一過性感染とは
一過性感染とは、大人になってからB型肝炎ウイルスに感染した場合に多く見られる状態です。感染しても、自身の免疫機能がウイルスを攻撃して体外へ排除するため、数ヶ月で自然に治癒します。一時的に急性肝炎を発症することはありますが、治癒後は体内にウイルスが残らないため、給付金の対象にはなりません。
持続感染(HBVキャリア)とは
持続感染とは、B型肝炎ウイルスが体内に6ヶ月以上とどまっている状態のことです。免疫機能がまだ十分に発達していない幼少期(満3歳未満など)にウイルスに感染すると、免疫がウイルスを「異物」として認識できず、ウイルスが肝臓内に住み着いてしまいます。集団予防接種の注射器の使い回しによる感染は幼少期に起きているため、この持続感染(キャリア)となります。給付金を請求するには、この状態であることを証明しなければなりません。
検査による見分け方
持続感染であることを国に証明するためには、指定された血液検査結果の提出が必要です。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす検査結果を用意します。
1. 6ヶ月以上の間隔をあけた2回の検査結果
最も確実な方法は、6ヶ月以上の間隔をあけて行った2回の血液検査で、両方ともウイルスが存在することを示す結果を提出することです。対象となる検査項目は以下の通りです。
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HBs抗原が陽性
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HBV-DNAが陽性
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HBe抗原が陽性
これらのいずれかが、6ヶ月間隔で2回とも「陽性」であれば、持続感染と認められます。
2. HBc抗体の数値による証明
もし、過去の検査結果がなく、6ヶ月も待てないという場合には、「高力価(数値が高い状態)のHBc抗体陽性」という1回の検査結果でも証明できる可能性があります。HBc抗体が「高力価」であることは、幼少期から長期間にわたってウイルスに感染し続けていること(持続感染)の医学的な証拠とみなされます。
専門的な判断が必要なことも
これらの血液検査は、一般的な健康診断の項目に含まれていることもありますが、詳細な数値までは測定されていないこともあります。そのため、追加の検査が必要になるケースも珍しくありません。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。どのような血液検査の結果を集めればよいのか、現在の検査結果で条件を満たしているのかなど、丁寧にご説明いたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。