この記事の要点まとめ
昭和63年以降の生まれ、成人後の感染、ジェノタイプAeなど給付対象外となる具体例.
B型肝炎給付金は、過去の集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染した方を救済するための制度ですが、すべての方が対象になるわけではありません。 国が定める一定の要件を満たしていない場合、残念ながら給付金を受け取ることはできません。ここでは、給付金の対象から除外されてしまう「6つのケース」について具体的に解説します。
給付金対象外となる主な6つのケース
1. 昭和63年(1988年)1月28日以降に生まれた方
給付金の対象となる集団予防接種の期間は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までと定められています。昭和63年1月28日以降は、注射筒の使い回しを禁止する通達が出され、衛生管理が徹底されたため、この日以降に生まれた方は対象外となります。
2. 持続感染(キャリア)ではない方
B型肝炎ウイルスに感染したことがあっても、免疫によってウイルスが排除され、一過性の感染で終わった方(すでに治癒している方)は対象になりません。給付金を受け取るには、ウイルスが6ヶ月以上体内に留まっている「持続感染」であることを血液検査で証明する必要があります。
3. 母子感染(母親からの感染)である方
B型肝炎の主な感染ルートの一つに、出産時に母親から感染する「母子感染」があります。この制度は「予防接種の注射器の使い回し」に対する国の責任を問うものなので、母親からの感染であると判明した場合は対象外となります。
4. 成人になってから感染した方(ジェノタイプAeなど)
給付金の対象は「満7歳になるまでに予防接種で感染した」方です。輸血や性交渉など、成人になってから別の原因で感染した方は対象外です。とくにウイルスの塩基配列(遺伝子型)を調べた結果、「ジェノタイプAe」と呼ばれるタイプであった場合、日本では近年になって成人間に広まったタイプとされているため、予防接種による感染ではないと判断され除外されます。
5. 予防接種以外の明確な感染原因がある方
過去の医療記録などから、幼少期の集団予防接種以外の明らかな感染原因(重大な輸血歴など)が認められる場合、予防接種が原因であるという因果関係が否定されるため、給付の対象外となることがあります。
6. 除斥期間(期限)を過ぎてからの請求
給付金の請求期限は法律で定められており、現行法では「令和9年(2027年)3月31日」までに提訴する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、要件を満たしていても請求ができなくなります。
諦める前に、まずは専門家へ確認を
「自分は対象外かもしれない」と思っても、自己判断で諦めるのは早計です。例えば、母子感染が疑われる場合でも、適切な検査を行うことで予防接種による感染であることを証明できるケースもあります。
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