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「ジェノタイプAe」とは?
欧米型のB型肝炎ウイルスと給付金対象外リスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「ジェノタイプAe」のB型肝炎ウイルスに感染している場合、国の給付金請求は対象外になってしまうのですか?
A 【対象外になるリスクと理由】ジェノタイプAeは主に近年流行している欧米型のウイルスであり、国の集団予防接種等における注射器の連続使用(在来型)ではなく、成人後の性行為や海外渡航など他の感染経路が疑われる場合があるため、給付金の対象外となるリスクに注意が必要です。
【対策と専門家への相談】ただし、一概にすべてが対象外と決まるわけではなく、詳細な感染時期や当時の状況を医学的・法律的に立証できるかが鍵となります。自己判断せず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早い段階で相談し、感染原因の調査やカルテの精査を行うことを強くおすすめします。

B型肝炎給付金の対象となるのは、「幼少期の集団予防接種」によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方です。そのため、ウイルスへの感染が予防接種によるものか、それ以外(成人してからの感染など)によるものかを判別することが重要になります。 その判別の鍵となるのが、B型肝炎ウイルスの「ジェノタイプ(遺伝子型)」です。ここでは、とくに給付金の対象外となるリスクが高い「ジェノタイプAe」について解説します。

ジェノタイプ(遺伝子型)とは?

B型肝炎ウイルス(HBV)は、遺伝子の塩基配列の違いによって、AからJまでのいくつかのタイプ(ジェノタイプ)に分類されます。 日本人に昔から感染している「在来型」と呼ばれるものは、主にジェノタイプBジェノタイプCです。昭和期の集団予防接種によって感染が広がったのは、この在来型のウイルスです。

ジェノタイプAe(欧米型)の特徴

一方で、ジェノタイプAe(エージェノタイプ・サブタイプAe)は、もともと欧米に多く見られたタイプです。日本では1990年代(平成以降)に入ってから、主に性交渉などを通じて若者や成人の間で急速に感染が拡大しました。

ジェノタイプAeの最大の特徴は、「成人になってから感染しても、免疫によって排除されにくく、そのまま持続感染(キャリア化)しやすい」という点です。在来型(BやC)は、大人が感染すると一過性感染で終わることがほとんどですが、Ae型は大人が感染しても約10%がキャリアになると言われています。

なぜ給付金の対象外となるのか?

B型肝炎給付金は、昭和23年から昭和63年までの間に行われた集団予防接種による被害を救済するための制度です。ジェノタイプAeは、この期間の日本にはほとんど存在しておらず、近年になってから成人の間で広まったウイルスです。 そのため、血液検査の結果ウイルスの型が「ジェノタイプAe」であった場合、国は「幼少期の集団予防接種による感染ではなく、成人になってから別の原因(性交渉など)で感染した可能性が高い」と判断します。これにより、予防接種との因果関係が否定され、原則として給付金の対象外となってしまいます。

検査結果に不安がある場合は専門家へ

ウイルスのジェノタイプは、専門の血液検査によって判定されます。ご自身のウイルスがどのタイプであるかは、治療方針を決める上でも、給付金の請求を行う上でも非常に重要です。

もし「自分のジェノタイプが分からない」「検査結果の見方が分からない」といった不安があれば、弁護士にご相談いただくことで、必要な検査や手続きの流れが明確になります。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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