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職場での「B型肝炎に対する偏見・差別(ハラスメント)」を受けた時の法的対抗

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「職場でのB型肝炎の偏見による退職強要や差別に対して、どのような法的措置が取れますか?」
A 【法的対抗措置と損害賠償】B型肝炎への誤解に基づく退職強要やハラスメントは違法であり、労働法や民法に基づき会社や加害者に対して損害賠償を請求することが可能です。
【泣き寝入りせず弁護士に相談するメリット】法的な権利を守り正当な救済を受けるために、証拠の集め方や会社との交渉を弁護士に依頼することで、精神的・経済的な負担を軽減しスムーズな解決につながります。

B型肝炎への誤解と職場でのトラブル

B型肝炎に感染していることが職場で知られた際、稀にですが「他の従業員に感染するのではないか」という誤解から、退職を強要されたり、不当な配置転換を命じられたりするケースがあります。しかし、B型肝炎ウイルスは通常の業務(オフィスワークや接客など)において、空気感染や経口感染によって他人にうつることはありません。 このような医学的な事実に基づかない不当な扱いは、労働者の権利を著しく侵害する行為です。

不当な扱いに対する法的な対抗手段

感染リスクに対する誤解のみを理由とした解雇や退職勧奨は、労働法上、無効となる可能性が高いです。また、差別的な扱いや嫌がらせ(ハラスメント)によって精神的な苦痛を受けた場合には、民法上の不法行為として、会社や加害者に対して損害賠償を請求できることもあります。 ご自身の生活の質(QOL)を守り、安心して働き続けるためには、一人で悩まずに労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談し、法的な視点から適切な対応をとることが重要です。

生活再建のための給付金制度

職場でのトラブルに直面すると、将来の生活への不安が大きくなるかもしれません。もし、幼少期(昭和23年から昭和63年)の集団予防接種等が原因でB型肝炎に感染した可能性がある場合は、国に対してB型肝炎給付金を請求できる制度があります。 この給付金は、感染による様々な苦痛に対する賠償であるとともに、将来の生活基盤を安定させるための重要な資金となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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